詳細はこちら

「振替休日」と「代休」の ~割増賃金の求め方と支払い時期~

公開日2025/09/20 更新日2025/09/18 ブックマーク数
2

「振替休日」と「代休」の ~割増賃金の求め方と支払い時期~

目次本記事の内容

  1. 振替休日とは?
  2. 代休とは?
  3. 割増賃金の求め方(同一週内で代休を取得した場合)
  4. 割増賃金の求め方(月をまたいで振替休日や代休を取得した場合)

「振替休日」と「代休」の違いを正しく説明できますか?

「労働日と休日を入れ替える」という点では同じです。
しかし、「休みを決定するタイミング」や「割増賃金の求め方」では大きな違いがあります。
それぞれを区別して適切に運用しないと、労働基準法違反や賃金未払いとなるリスクがあるため注意が必要です。

今回は、振替休日と代休の相違点のほか、月をまたいで振替休日や代休を取得した場合の割増賃金の求め方について分かりやすく解説します。

振替休日とは?

振替休日(=「休日の振替」とも言います)とは、「あらかじめ定められた休日に出勤した場合、その休日を別の労働日に振り替える」仕組みです。
労働日と休日を「事前に」入れ替えているに過ぎないため、振替前の休日は労働日に、振替前の労働日が休日となります。

例えば、休日と定められていた日曜日をあらかじめ「労働日」として、もともと労働日であった翌日の月曜日を「休み」にするというのが振替休日の考え方です。
このように、振替休日は同じ週内、もしくは月内で運用することが多いです。

振替休日を行うには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

この記事を読んだ方にオススメ!


記事提供元



「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日19時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

  • 【満足度90%以上】災害模擬体験付きセミナー「災害対策の基本動向とこれから必要な取り組み」

    2026年3月6日(金)、18日(水) 10:00~11:30

  • 【参加者満足度99.6%】「命をつなぐ力を、あなたの職場に」応急救護セミナー

    2026年3月13日(金) 10:00-11:00

  • 門永弁護士と語る 生成AI時代を見据えたナレッジマネジメント~法務の未来を支える基盤とは~

    申込でマネジーポイントゲット!

    アーカイブ配信(~3月12日(木) 23:59まで)

  • 成長できる組織の「幸福度と業績の両立」課題解決の先に求められる未来志向

    申込でマネジーポイントゲット!

    アーカイブ配信(~2026年3月31日(火)まで)

  • 【3/17開催】法務は人から組織、そしてアウトソーシングへ ~リコージャパンの法務ソリューション紹介~

    2026年3月17日(火) 15:00~15:45

  • AI時代にも対応『経費精算・請求書システム』徹底比較2026

    申込でマネジーポイントゲット!

    2026年3月10日(火) 12:00~14:20

  • CFO組織への進化:会計士が描く未来の経理像と、AIがもたらす生産性の劇的向上

    2026年3月11日(水) 16:00~16:40

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

マネジーポイントを貯めると各種ポイントと交換できたりカタログギフトとも交換可能です。また今なら初回特典として1,600ポイントをプレゼント!

マネジーの会員登録はこちら