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【税理士事務所執筆】「役員貸付金」にならないために|税務署に指摘される資金管理とは

公開日2025/10/20 更新日2025/10/18 ブックマーク数
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【税理士事務所執筆】「役員貸付金」にならないために|税務署に指摘される資金管理とは

「役員貸付金」は、中小企業の決算書でよく見かける勘定科目です。
しかし、残高が積み上がっていると税務署や金融機関からは「会社と社長の資金が混同している」と見られ、信用を大きく損なう要因となります。

この記事では、税理士としての実務経験を踏まえ、役員貸付金が生じる原因と、それを放置した場合のリスク、さらに防止のために経理・管理部門が整えておくべき対応について解説します。

石黒健太様

代表者プロフィール

石黒 健太
石黒健太税理士事務所  代表

京都府を中心に、クラウド会計、経理DXを強みとし、効率的な税務・会計サポートを提供しています。
また職員が働きやすい環境を重視し、フレックスタイム制(コアタイムなし)をはじめとした柔軟な働き方を推進しています。
他にも税理士業界の課題である繁忙期の残業時間削減に取り組むなど「お客様と職員の共に成長できる事務所づくり」を理念に、業界の新たな可能性を追求しています。
HP:https://ishiguro-tax.jp/

役員貸付金とは?|定義と税務署が注視する理由

役員貸付金の定義

役員貸付金とは、会社から役員個人に対して貸し付けられたとみなされる金額を指します。
典型的には、社長の生活費や個人的な支出を会社が立替えたものが、精算されないまま残ってしまったケースです。

税務署が注視する2つのポイント

税務署が役員貸付金を確認する理由はシンプルです。

1. 公私混同の疑い

会社資金と個人資金の境界があいまいだと「私的流用があるのでは」と疑われ、調査対象になりやすい。

2. 利息の未計上

本来、貸付金には利息を付け、会社側で受取利息を計上する必要があります。
決算書に「役員貸付金はあるのに受取利息がゼロ」とあれば、即座に指摘される論点となります。

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