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企業が独自に設定して労働者に付与する「特別休暇」。 法律で付与が義務付けられている年次有給休暇などとは異なり、付与日数・条件・有給/無給などを自由に定めることができます。
今回は、「特別休暇」の概要・目的・制度設計のポイントに至るまでを、CAPS株式会社でコーポレート部門長を務める工藤 隆威朗さんに伺いました。
───「特別休暇」とはどのような休暇制度でしょうか。付与日数・条件、制度設計にあたって必要な手続きなど、法定休暇との違いも含めて教えてください。
「特別休暇」は、法定外休暇として就業規則への記載や◯◯休暇規程といった名称で会社が任意に定めた休暇制度を指します。生産性向上、従業員の意欲や満足の向上、心身の健康状態の維持の目的、SDGsやLGBTQ+といった社会環境への対応も企図しています。
一方で法定休暇(年次有給休暇、育児・介護休業、裁判員休暇、生理休暇など)は、例えば年次有給休暇であれば「継続勤務6か月以上かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年10日以上の付与」といった法律に基づく付与条件・日数が明確に定められています。
「特別休暇」の制度設計にあたっては就業規則の改訂に繋がることから、社長決裁や取締役会決議など重要な社内手続きを踏まれるのが一般的です。なぜなら、有給による特別休暇とした場合には労働対価を休日に振り分けるという経営としても重要な判断が含まれるためです。/p>
また、「特別休暇」は実際の社内運用を想定して制度の抜け穴を確認したり、Q&Aの準備を行ったりするなど、制度設計の負荷が大きくなるのも特徴です。ただ、多くの企業が導入している「特別休暇」として私傷病(休暇・休職)、慶弔休暇などもあるため、他社を参考に一般的な「特別休暇」から導入を始め、制度設計に慣れてきた段階で会社独自の「特別休暇」の検討を行うとスムーズな導入に繋がります。
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