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海外取引に係る消費税 第2回 輸出免税等と輸入消費税の課税

公開日2025/10/09 更新日2025/10/08 ブックマーク数
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海外取引に係る消費税  第2回 輸出免税等と輸入消費税の課税
税理士 中垣 光博

税理士 中垣 光博

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC全国会 海外展開支援研究会 研修部会委員

国境をまたぐ取引の取扱いとして、消費税には、内外判定、輸出免税等、輸入消費税、電気通信利用役務の提供に対する課税といった制度があります。
これらの海外取引に関係する消費税法の制度について解説いたします。

当コラムのポイント

  • 取引が「国内において」行われたかどうかの判定
  • 輸出免税等と輸入消費税
  • 電気通信利用役務の提供に対する課税

目次本記事の内容

  1. 1.輸出免税
  2. 2.輸入消費税の課税

前回の記事 : 第1回 海外取引に係る消費税の概要と内外判定

1.輸出免税

(1) 輸出免税の目的

 事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税が課税されます。輸出販売は、取引時の資産の所在場所が国内であることから、内外判定では消費税が課税される国内取引となります。しかし、国際的な慣行では、消費税は商品などが消費される国において課することとし、国外に輸出される商品などには消費税の負担が生じないよう国境税調整を行うこととされています(仕向地主義)。そこで、商品などが国外で消費される輸出取引においては、国内での消費税を免除する国境税調整としての輸出免税が規定されています。

(2) 輸出免税等の適用範囲の例示

 消費税法7条には、「事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税を免除する」と規定されています。輸出免税は、有形資産などの目に見える取引に加え、目に見えない取引(無形固定資産や役務提供)にも幅広く適用されます。以下に輸出免税等の適用となる取引を例示します。

①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

 輸出免税が適用されるのは、税関に輸出申告をして輸出許可書の交付を受けた輸出者本人のみとなります。

②無形固定資産の譲渡、貸付けで非居住者に対するもの

 税関を通らない取引であるため、非居住者に対して行う取引であることが輸出免税の要件となっています。内外判定で国内取引であることが大前提です。

③非居住者に対する役務の提供

 ②と同様、非居住者に対して行う取引であることが要件ですが、まず内外判定で国内取引であることが大前提です。例外として、国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供は、一定の場合を除き輸出免税の対象とはされません。

 また、非居住者が国内において直接便益を享受する役務の提供(飲食、宿泊、交通など)については、輸出免税の対象とはなりません。

(3) 輸出証明

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