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税理士・公認会計士 足立 直之
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
研究開発費とは、企業が新製品や新技術、またはそれらの著しい改良を目的として行う「研究」や「開発」に係る費用を処理するための会計上の勘定科目です。
当コラムでは、研究開発費の定義、企業会計と税務会計の会計処理の違いについて述べた後、ソフトウェアについてもその概要と会計処理について触れます。
前回の記事 : 第1回 研究開発費の定義とその会計処理(企業会計と税務会計の違い)
ソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針(以下、実務指針)」と「研究開発費等に係る会計基準」において、企業会計上の定義と会計処理が述べられています。
今回はソフトウェアの定義とその取得の際の会計処理について、企業会計と税務会計との違いを解説します。
ソフトウェアとは、次のように定義されています。(実務指針6項)
(1) コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム
(2) システム仕様書、フローチャート等の関連文書
なお、コンテンツはソフトウェアとは別個のものとして扱うこととされていますが、経済的・機能的に不可分と認められるような場合は一体として取り扱うことが可能とされています。(実務指針7項)
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