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労働基準監督署の調査対応

公開日2025/10/31 更新日2025/10/30 ブックマーク数
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労働基準監督署の調査対応

「労働基準法違反の疑いで書類送検」。

このような見出しをインターネット等のメディアを通じて定期的に目にします。

「働く」ということに大きく関係する法律は労働基準法であり、その法律の適正な実施のため、中央機関としては厚生労働省、地方機関としては都道府県労働局及び労働基準監督署が設置され、各機関には、労働基準監督官が配置されております。

そこで今回は、労働基準監督官の権限や実際の調査、そして、その調査対応について見て行きたいと思います。

目次本記事の内容

  1. 実はコワイ⁉労働基準監督官は特別司法警察職員
  2. 労働基準監督官の調査の種類
  3. 調査の際に確認される書類等
  4. 実際の調査対応にあたって
  5. 適切な対応のために
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実はコワイ⁉労働基準監督官は特別司法警察職員

労働基準監督官のイメージというと国家公務員、さらに労働基準法を中心に労働関係法令に違反があると、色々と指摘してくる人達という見方が多いのではないかと思います。

しかし、実は、労働基準監督官は通常の国家公務員とは異なり、「特別司法警察職員」としての権限が労働基準法102条等で与えられております。この特別司法警察職員の権限は、刑事訴訟法189条で規定されており「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」とされ、簡単に言い換えますと、警察と同様に監督指導(いわゆる調査)を通じて認識した労働基準関係法令違反の被疑事件の一部や告訴・告発を受けた事件について、捜査を行い、事件を検察庁へ送致・送付することができ、また、強制の処分である捜索・検証・差押のほか、被疑者を逮捕・勾留することも可能という非常に強い権限と持っています。

※労働基準監督官のほか、皇宮護衛官や麻薬取締官、海上保安官等も特別司法警察職員としての権限を有しております。

労働基準監督官の調査の種類

労働基準監督官の重要な業務として「監督指導」というものがあり、そのうち、労働基準監督署が毎月計画的に実施しているものを「定期監督」と言います。この定期監督については、大きく2つの方法があり、1つ目としては労働基準監督官が事業場を訪問するもの、2つ目としては事業主(又は会社の担当者)を労働基準監督署に呼出すもの、があります。

労働基準監督官が事業場を訪問する場合、何ら予告もなく突然来る場合と、連絡が入った後に来る場合がありますが、予告もなく来るのが原則となっています。

上記の定期監督の他にも、労働者からの事業場の労働基準法等の違反の存在に対する申告により実施する「申告監督」、労働災害が発生した際に実施される「災害時監督」、是正勧告を出した法令違反の是正状況を確認する「再監督」があります。

調査の際に確認される書類等

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記事提供元

EPCS EOS

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2001年の設立以来、外資系企業や上場企業をはじめとする多くのクライアントに対し、複雑かつ高度な業務にもワンストップで対応できる体制を整え専門性と信頼性を兼ね備えた高品質なアウトソーシングサービスを提供しています。
グループ内に社会保険労務士法人EOS、税理士法人EOS、行政書士法人EOSを有しており、労務・税務・法務を一貫して支援できる体制も強みです。
EPコンサルティングサービス Website:https://www.epcs.co.jp/
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