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第2回(最終回) 事業所税の基本的な仕組み(その2)

公開日2025/10/29 更新日2025/10/28 ブックマーク数
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第2回(最終回) 事業所税の基本的な仕組み(その2)



特別研究員鈴木 久志

鈴木 久志

TKC税務研究所 特別研究員

事業所税は、都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用を充てることを目的とした税金です。このコラムでは、事業所税の歴史、課税団体、課税標準額、納税義務者、非課税規定、税率、免税点、申告・納付方法などについて、事業所税の基礎知識を解説していきます。


当コラムのポイント

  • 事業所税の基本的な仕組み
  • 課税団体と納税義務者
  • 非課税規定
  • 税率と免税点
  • 申告・納付方法

目次本記事の内容

  1. 2.事業所税の概要
  2. 3.おわりに

前回の記事 : 第1回 事業所税の基本的な仕組み(その1)

2.事業所税の概要

(1) 事業所税の課税団体・納税義務者・課税標準

④ 非課税
次のような法人(人的非課税)や一定の施設に係る事業所等において行われる事業(用途非課税)については、事業所税が非課税とされています。
イ 国及び公共法人(地法701の34①)
⇒ 事業所税が非課税

ロ 公益法人等又は人格のない社団等(地法701の34②)
⇒ 事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業について非課税

ハ 非課税施設(地法701の34③)
 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設などの特定の施設に係る事業所等で行う事業
⇒ 事業所税が非課税

ニ 資産割が非課税とされる事業所床面積(地法701の34④)
 百貨店、旅館などの消防法に規定する防火対象物で多数の者が出入りするものに設置される防火設備等で一定のものなどに係る事業所床面積

ホ 従業者割が非課税とされる従業者給与総額(地法701の34⑤)
 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業者が本来の事業の用に供する施設で一定のものに係る従業者給与総額

(2) 税率・免税点

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