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新年度が始まり、育児休業から復職された方、新たに育児に伴う短時間勤務を開始された方も多いかと思います。
既に弊社のWebサイトのニュース欄にて【人事労務2月号】でもご案内させて頂いておりますが、2025(令和7)年4月1日より、新しい育児休業に関する給付が2つ創設されました。
今回は、その1つである出生後休業支援給付金の対象者について、見ていきたいと思います。
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
(1)支給要件
①被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
(2)対象期間
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2001年の設立以来、外資系企業や上場企業をはじめとする多くのクライアントに対し、複雑かつ高度な業務にもワンストップで対応できる体制を整え専門性と信頼性を兼ね備えた高品質なアウトソーシングサービスを提供しています。
グループ内に社会保険労務士法人EOS、税理士法人EOS、行政書士法人EOSを有しており、労務・税務・法務を一貫して支援できる体制も強みです。
EPコンサルティングサービス Website:https://www.epcs.co.jp/
社会保険労務士法人EOS Website:https://eos-sr.jp/
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