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2017年から、国が今まで以上に事業承継に携わるようになり、以前より多くの人が関心を持つようになっています。特に中小企業経営者にとっては気になるところではないでしょうか。ここでは、事業承継の現状や対策について紹介していきます。
事業承継とは、事業を後継者に承継させることをいいます。単純に会社の資産を相続するという意味合いだけではなく、会社のブランドや信用、取引先、従業員などの諸々を含みます。
平成31年2月5日に出された経済産業省の「事業承継・創業政策について」では「事業承継・創業支援の必要性」として「今後10年の間に70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の1/3)が後継者未定」と記しています。つまり、日本の事業承継の現状としては、事業の好不況に関わらず、後継者不足が原因で廃業するリスクを抱えているのです。
事業承継は大きく分けると以下の3種類があります。
親族内承継とは、経営者一族の長男もしくはその他、親族の者が事業を承継することです。以前は日本の事業承継といえば、親族内承継が一般的でした。しかし、最近では子息本人が事業承継を望まなかったり、両親が厳しい企業経営を子供に引き継がせたくないと思っていたり、親族内承継は減少傾向にあります。
親族外承継とは、親族以外の既存の従業員や外部から誘致した第三者が事業を承継することです。最近では親族内承継の減少に伴い、親族外承継の割合が増加傾向にあります。親族外承継では後継者として、事業に長年携わっていた従業員や専門家が選ばれることが多く、後継者教育にかかるコストを比較的、抑えられるケースが多いです。
M&Aとは、企業買収という形で事業を他社に承継させることです。M&Aは親族内及び親族外で適切な後継者がいない場合でも、双方の条件が合致すれば比較的、早期に事業承継を行えます。ただし、条件が合致する企業が現れないときにはいつまでも事業承継が行われないため、市場価値を踏まえた適切な条件提示が求められます。
事業承継を成功させるためには、以下のことが大切だといわれています。
事業承継を成功させるためには、早期の事業承継準備が重要だといわれています。これは親族内及び親族外承継の場合、後継者教育にそれなりの時間が必要になるためです。後継者教育には一般的に数年から十年程度を要するといわれており、長い目で見る必要があります。また事業承継が比較的、スピーディーに行われるM&Aにしても、条件に合致する企業を見つける必要があることから、早期に事業承継準備を行うことが推奨されています。
事業承継については、後継者不足以外にも税金や法的問題も考える必要があります。場合によっては、事業承継に詳しい専門家のサポートを受ける必要があります。しかし、特に中小企業では、そのような専門知識を有している経営者がなかなかいないというのが実情でしょう。
事業承継に強い専門家の場合、法律的な問題だけでなく、後継者不足などの事業承継全般をサポートしてくれます。そのため、まずは一度、専門家に相談してみることからはじめてみてはいかがでしょうか。
深刻化する事業承継の後継者不足問題に対して、国は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)により、資金や税負担の軽減など以下の支援を行っています。
事業承継税とは、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式にかかる贈与税・相続税の一部又は全部の納税が猶予される制度です。平成30年度税制改正により、適用要件が緩和されて従来以上に利用されやすくなりました。
事業承継では、分散した自社株式の買い取りや相続税や贈与税の支払い等のために、多大な資金が必要になります。このような場合に日本政策金融公庫あるいは沖縄振興開発金融公庫から低利融資による支援を受けることができます。また経営承継円滑化法に基づく認定を得た会社は、金融機関から借り入れる場合に通常の保証枠とは別に信用保証枠が用意されています。
ここまで、事業承継について述べてきました。現在、中小企業の事業承継は後継者不足という大きな問題を抱えています。国も税制や金融支援を行うことで、円滑な事業承継ができるように取り組んでいますが、難しい状況にあるのが実情といえるでしょう。今後も事業承継の後継者不足問題は拡大していくことが予想されています。既存の中小企業の経営者には、早期に事業計画の一環として事業承継を盛り込み、この問題の解決に取り組むことが求められます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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