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去る2025年12月11日、SSBJは第60回サステナビリティ基準委員会を開催した。
主な審議事項は次のとおり。
事務局は、これまでの議論を踏まえた気候基準の改正案を示し、委員全員の賛成により公表議決された。
なお、ISSBのIFRS S2号の修正が2025年12月11日に公表されたため、本公開草案の公表は当該修正の内容を確認してから行われる。また、ISSBとの相違点があればそれを反映して公開草案を公表し、公表後に委員会においても反映箇所を確認することとした。
あわせて、本公開草案に対するコメント募集期間を短縮する提案(公表後40日程度を想定)も公表議決された。
一方で、事務局は、気候基準49項ただし書きに従い、温対法を用いて温室効果ガス(GHG)排出量を測定および開示する場合の次の3つの取扱いについて、実務上の解釈が分かれているとした。
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⑴ 温対法によりGHG排出量を報告する場合、GHG排出量は、基礎排出量と調整後排出量のいずれを基礎として用いるべきであるのか。 ⑵ 温対法により基礎排出量として測定されたGHG排出量のうち間接排出に係る部分を測定した拠点に係る活動量に全国平均係数または代替値を乗じることにより計算したロケーション基準によるスコープ2GHG排出は、気候基準49項ただし書きに定める「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004年)」(以下、「GHGプロトコル(2004年)」という)とは「異なる方法を用いることを要求している場合」に該当するかどうか。 ⑶ 気候基準54項に従い、契約証書に関する情報に代えてマーケット基準によるスコープ2GHG排出を開示することとした場合、その測定方法はロケーション基準によるスコープ2GHG排出の測定方法と整合している必要はあるか。 |
これらを明確化するにあたり、日本独自の定めを導入するものとして実務対応基準を開発することが提案された。また、その場合、2026年3月公表に間に合うように開発するか否かについても議論された。
委員からは、明確化することについては賛意が聞かれたが、3月の公表については無理に目指すべきではないとの意見が聞かれた。
⑴ 基礎排出量と調整後排出量のいずれを基礎として用いるか
気候基準47項は当報告期間中に生成したGHG排出の絶対総量について、スコープ1、スコープ2、スコープ3に区分して開示することを要求している。
基礎排出量については、温対法の2025年度改正により、スコープ1とスコープ2の区分開示ができるように、直接排出(スコープ1)および間接排出(スコープ2)の内訳の報告が要求されることとなった。
一方、調整後排出量については、当該内訳の報告は要求されていない。
そこで、温対法を用いてGHG排出量を測定する場合、基礎排出量を基礎として用いることとする等の事務局案が示された。
委員からは、賛意が聞かれた。
⑵ 温対法におけるロケーション基準によるスコープ2GHG排出の取扱い
事務局は次の提案を行った。
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企業が、温対法による間接排出をマーケット基準によるスコープ2GHG排出として開示することを選択し、前記⑵のようにロケーション基準によるスコープ2GHG排出として開示する場合、企業のその部分について、気候基準49項ただし書きに定める「異なる方法を用いることを要求している場合」に該当するものとして扱う。 当該GHG排出量をロケーション基準によるスコープ2GHG排出として開示するものとし、温対法において報告が要求されていない旨の注記を求める。 |
委員からは、賛意が聞かれた一方で、注記を求めるのはやりすぎなのではという意見も聞かれた。
⑶ ロケーション基準とマーケット基準の測定方法の整合性
次の事務局案が示された。
| ・企業が温対法に基づく間接排出の報告値について、マーケット基準によるスコープ2GHG排出として開示することを選択し、間接排出を測定した拠点に係る活動量に全国平均係数または代替値を乗じて計算したGHG排出をロケーション基準によるスコープ2GHG排出量として開示する場合、これらをともにGHGプロトコル(2004年)と異なる方法として開示する。 |
委員からは、賛意が聞かれた。
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