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経理必見!最新「交際費等」の取り扱い │第2回 交際費と隣接費用との関係

公開日2026/01/11 更新日2026/01/10 ブックマーク数
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経理必見!最新「交際費等」の取り扱い │第2回 交際費と隣接費用との関係

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事

税理士 畑中 孝介

令和6年度の税制改正において、「交際費等の損金不算入制度」の見直しが行われ、交際費等の範囲から除外される「飲食費」の金額が、これまでの(令和6年3月31日支出分まで)1人5,000円から「10,000円以下」に引き上げられました。
このコラムでは交際費等の基本から実務上の留意点、隣接費用との関係、そして実務上の間違いが多い控除対象外消費税との関係についても解説します。

当コラムのポイント

  • 交際費等の概要と飲食接待費50%特例の概要
  • 隣接費用との関係(株主総会等の関連含む)
  • 控除対象外消費税(インボイスの免税事業者等の論点含む)

目次本記事の内容

  1. 1.交際費等の定義
  2. 2.交際費等から除かれるもの
  3. 3.隣接費用の基本的な考え方
  4. 4.主な隣接費用

前回の記事 : 第1回 交際費の概要と飲食接待費50%特例の概要

1.交際費等の定義

前回のコラムで解説しましたが、交際費とは、法人が事業に関係のある者等(仕入先、得意先、株主、社員など)に対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用をいいます。
定義としてはかなり広く、社内旅行の費用や、会議の弁当代、残業時の食事代などもすべて交際費に入ってしまいそうですが、税法では、その支出の目的・性格・金領などによって、交際費になるものと、そうではないもの(隣接費用)との区分を設けています。交際費の理解に当たっては、交際費と交際費から除かれるもの=隣接費用との区分が重要になりますので今回解説していきます。

2.交際費等から除かれるもの

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