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経理必見!最新「交際費等」の取り扱い │第5回(最終回) ケーススタディ「これって交際費?」

公開日2026/01/15 更新日2026/01/14 ブックマーク数
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経理必見!最新「交際費等」の取り扱い │第5回(最終回) ケーススタディ「これって交際費?」

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事

税理士 畑中 孝介

令和6年度の税制改正において、「交際費等の損金不算入制度」の見直しが行われ、交際費等の範囲から除外される「飲食費」の金額が、これまでの(令和6年3月31日支出分まで)1人5,000円から「10,000円以下」に引き上げられました。
このコラムでは交際費等の基本から実務上の留意点、隣接費用との関係、そして実務上の間違いが多い控除対象外消費税との関係についても解説します。

当コラムのポイント

  • 交際費等の概要と飲食接待費50%特例の概要
  • 隣接費用との関係(株主総会等の関連含む)
  • 控除対象外消費税(インボイスの免税事業者等の論点含む)

前回の記事 : 第4回 飲食費の取り扱いに注意!

今回は、忘年会新年会などをもとにケーススタディー形式で交際費の解説をします。

会社の業務として飲食を伴う接待(1人1万円超)をして、移動でタクシーを利用しました

会社の業務として飲食を伴う接待(1人1万円超)をして、移動でタクシーを利用しました<

タクシー代は交際費、飲食代は接待飲食費として交際費となります。また、帰り際に「タクシー代です」と言って金一封を渡した場合も交際費となります。

会社で暑気払いを開催したあと、2~3人だけ誘って2次会にいきました

会社で暑気払いを開催したあと、2~3人だけ誘って2次会にいきました

暑気払いは福利厚生費でOK です。ちなみに、社員慰安のための忘年会や暑気払いの費用が、福利厚生費として認められるためには、「大半の人が参加していること」が必要です。したがって、一部の社員だけを誘って行った2次会は社内交際費として交際費となります。

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