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法定調書の提出期限を忘れずに!年末調整後にやるべき提出準備ガイド

公開日2026/02/02 更新日2026/01/30 ブックマーク数
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法定調書の提出期限を忘れずに!年末調整後にやるべき提出準備ガイド

年末調整を終えたら、次に待っているのが「法定調書」の提出です。
給与所得の源泉徴収票や報酬の支払調書などを税務署に報告する重要な手続きで、提出期限は翌年1月31日となります。
提出漏れや遅延は加算税などのペナルティにつながる恐れもあります。

本記事では、法定調書の種類や提出方法、スケジュール管理のポイントをわかりやすく解説します。

[ 目次 ]

法定調書とは

企業や個人事業主が、従業員や外部の取引先などに支払った金銭について、その支払い内容を税務署に報告するための書類を「法定調書」といいます。
根拠法令は所得税法・相続税法・租税特別措置法などであり、課税の適正化と所得把握を目的としています。

代表的なものには、給与所得の源泉徴収票や、報酬・料金の支払調書、不動産の賃借料に関する調書などがあります。
これらは、給与や報酬などを支払う法人・個人事業主が作成し、税務署へ提出する義務があります。
特に「年間支払額が4万円を超える報酬」など一定条件を満たす場合に提出義務が生じます。

所得税法に規定されている法定調書

最も身近なのが、給与所得や退職所得に関する調書です。

給与所得の源泉徴収票:提出期限は翌年1月31日までに税務署へ。
報酬・料金、契約金及び賞金の支払調書:弁護士、税理士、原稿料などの支払いが対象で、こちらも翌年1月31日が提出期限です。
不動産の使用料・譲受けの対価に関する支払調書:地代、家賃、権利金などを支払った場合に作成し、同じく1月31日が提出期限となります。

相続税法に規定されている調書

相続税法のもとでは、法人が不動産や株式などの財産を譲渡・贈与した場合に、その内容を「財産譲渡・贈与に関する調書」として税務署に報告する必要があります。
提出先は管轄税務署、期限は原則として譲渡・贈与のあった翌年1月31日です。

租税特別措置法に規定されている調書

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など、租税特別措置法に基づく特例を適用した場合も、一定の条件下で「特別控除関連調書」の提出が求められます。
提出期限はほかの法定調書と同様、翌年1月31日です。
金融機関や勤務先が代理して手続きを行うケースもあります。

国外送金・国外財産に関する調書

海外との取引がある場合、国外送金等調書や国外財産調書の提出義務が生じることがあります。

国外送金等調書は、100万円を超える国外送金を行った場合などが対象です。

国外財産調書は、その年の12月31日時点で国外財産が5,000万円を超える場合に必要で、提出期限は翌年6月30日です。
※令和4年度税制改正により、令和6年分以降は3月15日から6月30日に変更されました。

法定調書合計表とは

法定調書合計表は、給与や報酬など個別の法定調書をまとめ、税務署に支払内容の全体を報告するための集計書です。
個々の調書だけでは把握しにくい支払総額を整理し、課税の正確性を確保する役割を持ちます。
作成した調書を提出する際には、必ずこの合計表を添付する必要があります。

法定調書合計表の目的

法定調書合計表は、税務署に提出するすべての法定調書を集計した「まとめ表」です。
提出する個々の調書に必ず添付する必要があり、支払金額の全体像を税務署が把握するために利用されます。
これにより、個別調書との突合や確認が円滑に行われます。

合計表の提出期限と提出方法

提出期限は各法定調書と同じ翌年1月31日。
提出先は支払者の所在地を管轄する税務署です。
提出方法には「紙での提出」「e-Taxによる電子申告」「光ディスク」「クラウド認定システム」の4種類があります。
電子化が進んでおり、近年ではe-Taxの利用が主流です。

提出方法別(紙/電子)の注意点と違い

法定調書の提出は、紙による提出だけでなく、e-Taxや光ディスク、クラウドシステムなど複数の方法が選択できます。
提出件数や社内の体制に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
それぞれの提出方法には手続き上の注意点や形式の違いがあるため、特徴を理解したうえで事前準備を進めましょう。

e-Taxによる電子申告

電子申告(e-Tax)は、調書データをネット経由で一括提出できる方法です。
主なメリットは以下のとおりです。

・提出控えを電子データとして保存できる。
・多数の調書を一括送信できる。
・記載ミスの修正・再送信が容易。

また、平成30年度税制改正により、令和3年1月以降提出分から、基準が「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。
さらに令和6年度税制改正により、令和9年1月以降提出分からは「30枚以上」に引き下げられます。

対象企業は自社件数を確認し、紙ではなくe-Taxでの提出体制を整える必要があります。

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紙による提出

紙で提出する場合は、国税庁の定める書式を印刷して記入・押印します。
印字方式(黒字、明瞭な字体)やマージンなどの形式面にも注意が必要です。
提出は管轄税務署窓口への持参または郵送で行います。
郵送の場合、1月31日の消印有効とされていますが、休日に当たる際は翌開庁日が期限となります。

光ディスクやクラウド提出の実務

支払調書が多数(1,000件超)に上る企業では、光ディスク(CD-Rなど)または認定クラウドサービスによる提出も可能です。
これらは大量データを処理しやすく、データエラーも自動検知されます。
クラウド提出の場合は、国税庁認定のソフトウェアやシステムを利用することが前提になります。

提出期限を守らなかった場合の罰則

法定調書を期限内に提出しない場合、「不提出・遅延提出」として処分を受けることがあります。
具体的には、過少申告加算税や無申告加算税の対象となることもあり、悪質と判断されれば重加算税が科されるおそれもあります。
税務署からの問い合わせや行政指導の対象となることもあるため、遅滞のない提出が重要です。
たとえ期限を過ぎても、速やかに自主提出すればペナルティが軽減される場合があります。

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年末から提出までのスケジュール管理

法定調書の提出準備は、年末調整の完了後から始まります。
給与データや支払記録を整理し、調書作成から提出までを計画的に進めることがポイントです。
年明けの繁忙期に慌てないためにも、事前スケジュールを立てて、部門間で情報共有と確認作業を徹底しておくことが重要です。

年末調整との関係

法定調書の作成は、年末調整が完了した後に始まります。
年末調整では給与所得者の年間所得税額を確定し、源泉徴収票を作成します。
そのデータをもとに、法定調書合計表や支払調書をまとめ、1月末までに提出する流れです。

年末の多忙期に重なる作業であるため、12月中旬からデータ整理を開始し、1月中旬までに全調書の作成を終えるのが理想です。

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法定調書の作成・確認・提出ステップ

  • 会計データや給与台帳から支払内容を確認・集計。
  • 源泉徴収票、支払調書など各種法定調書を作成。
  • すべての調書金額を集計して「法定調書合計表」を作成。
  • e-Taxまたは紙媒体で指定の税務署に提出。
  • 提出控えを保存。保存期間は実務上7年間が推奨されます。

これらをスケジュール化し、担当者間で連携・確認を徹底することで、提出忘れや記入漏れを防ぐことができます。

よくあるミスと注意点

法定調書の提出では、記載内容の不整合や提出漏れなど、見落としやすいミスが毎年発生しています。
支払金額の誤りや源泉徴収処理の漏れ、提出先や期限の勘違いといったヒューマンエラーが多いため、チェック体制の強化が欠かせません。
事前確認とダブルチェックを徹底し、正確な申告を目指しましょう。

書類の不整合・提出漏れ

会計記録と調書の記載金額が一致しないケースがよく見られます。
特に外注費や士業報酬などは源泉徴収処理が漏れやすく、支払いデータと照合して確認が必要です。
また、退職者や短期契約者の源泉徴収票の提出漏れにも注意しましょう。

提出先・提出期限の誤認

所轄税務署を誤って提出したり、郵送が期限後に到着してしまったりするミスも多発します。
税務署は事業者の所在地によって異なるため、移転後は特に確認が必要です。
e-Taxの場合も、締切日当日中に送信完了することが重要です。

法定調書に関するよくある質問(FAQ)

Q1:源泉徴収票の法定調書提出期限はいつですか?

A:翌年1月31日です。
給与の支払者が税務署へ提出します。

Q2:法定調書の提出が遅れたらどうなりますか?

A:遅延提出として行政指導や加算税の対象になる可能性があります。
できるだけ早く自主提出しましょう。

Q3:法定調書の提出期限は2025年はいつですか?

A:提出期限は毎年同じく翌年1月31日です。
2025年分(令和6年分)については、2026年1月31日は土曜日のため、提出期限は2026年2月2日(月)となります。

まとめ

法定調書は、課税の適正化に欠かせない重要書類です。
源泉徴収票や報酬の支払調書など、すべての法定調書と合計表の提出期限は翌年1月31日が原則です。

提出形式が多様化するなか、e-Taxの活用で効率化を図ることができます。
年末調整後は速やかにデータ整理と作成準備を進め、経理・人事担当者が連携してスムーズな申告を実現しましょう。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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