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自然災害時の勤怠の取扱いについて:専門家の回答は?

公開日2019/10/22 更新日2019/10/23
自然災害時の勤怠の取扱いについて:専門家の回答は?

地震や台風、豪雨など、ここ数年、日本列島を大規模な自然災害が襲っています。交通網が寸断され、社員が出社できない状態となることも珍しくありません。そういう災害に見舞われた時、会社としてはどのような対応をすべきなのでしょうか。

Q:台風などの災害時には、欠勤や遅刻早退などにどのように対応すべきでしょうか?

台風などの大雨や大雪等の日の欠勤や遅刻早退等の対応についてアドバイスを頂きたいです。

弊社では基本的にはフレックスタイム制を用いていますので、有給やフレックスタイム制を使用できる社員は、休暇をとったりピーク時を避けて出退勤したりしておりますが、入社から日が浅い社員や、雇用契約の種類によっては有給もフレックスも利用できない人がいます。

社員の安全を危惧するとはいえ、会社全体で休業にしたりするのは難しいですが、定時がピークと重なるなどあまりにひどい天候の時などは有給やフレックスが使えない社員にも多少出退勤時間の融通を利かせてあげたいなと思っております。

ですが、このようなことはケースバイケースなので規則として定めるには難しく実行できていません。

なにか良い方法はないでしょうか?

A:規定化・内部ルール化することをおすすめします。

弊所のお客様からも、よく似たようなご相談をいただきますので、規定化あるいは内部ルール化を推奨しています。

ただ、業種・職種によっては、しにくい場合もあるかと思います。

まず、想定できる事象(台風、大雨、地震など)があれば、それについて規定化します。次に、未出勤の場合=自宅・休日の場合について、規定します。

それら以外の場合は、「臨機応変に」対応されるのが、現実的かと。

通勤手段も、鉄道、バス、あるいは公共交通手段がない場合などもありますので、「遮断、運休」を含めて規定化します。

いったん、規定化して、ブラッシュアップするのが現実的だと思います。

貴社BCPがあれば、それらとの整合性も考えてください。ご参考まで。

桑野 真浩(社会保険労務士)先生の回答

ルールを作って台風などの自然災害へ対応

7月、8月に九州地方を襲った大雨、そして関東地方を直撃した台風15号による停電や断水など、今年も自然災害の被害が多発しています。ビジネスにも影響を及ぼすほどの自然災害時に、会社としてどのように対応すべきか、担当者は頭を悩ませていることでしょう。

台風や大雨などは、かなり正確に事前予知ができるようになったため、気象庁は発生数日前から警告が出すようになっています。それを受けて、交通機関も事前に運休情報を発表するようになっています。

それだけに、社員の勤怠管理もしやすくなっているのではないでしょうか。あとは、社内規定として、こういう場合には自宅待機、あるいは自宅勤務、休日扱いにするなどが、定められているかどうかです。

自然災害から社員と会社を守るBCP

自然災害時のルールが明確でないために、無理に出勤しようとして事故に遭遇、あるいはケガ、場合によって命を落とすこともあります。もし会社が、災害級の悪天候にもかかわらず、出社を命じて社員が死傷した場合は、安全配慮義務違反を問われ、巨額の損害賠償請求に応じなければならなくなる可能性もあります。

また、災害の大きさによっては、事業の継続が困難になることもあります。中小企業庁は、防災、災害時における事業継続のための「中小企業BCP支援ガイドブック」を出していますので、参考にするといいでしょう。

しかし、平成28年版の中小企業白書によると、中小企業でのBCP策定率はわずか15%程度。社員を台風などの自然災害から守り、事業を継続していくためには、いろいろと準備しておかなければならないようです。

まとめ

ルール作りといっても、業種や業態によって内容は異なることでしょう。まずは、台風に伴う休業や時差出勤に関するルールから定めてはいかがでしょうか。

また、休業となった場合、賃金はどうなるのかも、明確に定めておかなければ、社員も安心できません。社員も安心して、台風から身を守ることができるように、ルール作りとともに就業規則に明記することも大切となります。

関連記事:大雨の日の出勤に関して

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