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所得控除の活用による所得税の節税対策

公開日2019/12/01 更新日2019/12/02 ブックマーク数
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所得税の計算は、サラリーマンであれば年間の給与収入から給与所得控除を引いて「給与所得」を算出し、配偶者控除などの「所得控除」を差し引いた
残額に対して超過累進の税率を乗じて税額を計算します。
個人事業者の方も、年間の収入金額から必要経費を差し引いて「事業所得」を算出し、「所得控除」を引いた残額に税率をかけて税額を計算します。
この所得税額を算定する過程に出てくる「所得控除」について、例えば、次のような項目も活用できないか、今一度ご確認ください。

適用をすることで節税となる主な「所得控除」の項目

1.iDeco(個人型確定拠出年金)

老後の生活保障のためにご自身で資金運用しながら積立て、将来退職金や年金として受け取れる制度。支払った掛金が全額所得控除となる。
iDeco制度の詳細は、下記のアクタスニュースレターを参照。

https://www.actus.co.jp/files/knowledge/20170523_newsletter.pdf

2.ふるさと納税制度

自治体に寄付をして、控除上限額内の寄付合計額から2千円を差し引いた金額が所得税や住民税から還付や控除を受けられる。
ふるさと納税制度の詳細は、下記のアクタスニュースレターを参照。

https://www.actus.co.jp/library/knowledge/740.html

3.医療費控除

原則として年間10万円超の医療費を支払った方が対象の制度。
医療費-保険金-10万円 の所得控除(上限200万円)を行うことができる。
医療費の具体的な例は、下記のアクタスニュースレターQ&Aページを参照。

https://www.actus.co.jp/files/knowledge/20160216_newsletter.pdf

4.セルフメディケーション税制          

特定一般用医薬品等を1万2千円超購入した方が対象。特定一般用医薬品等合計額-1万2千円 の所得控除(上限8万8千円)を行うことができる。
セルフメディケーション税制の詳細は、下記のアクタスニュースレターを参照。
https://www.actus.co.jp/files/knowledge/20170822_newsletter.pdf

5.生命保険料控除

生命保険や個人年金保険、介護医療保険が対象。新契約と旧契約で控除額の計算が異なる。
保険の種類や金額に応じて控除金額を計算(上限12万円)。
詳細は、国税庁Webサイト(タックスアンサーNO.1140「生命保険料控除」)参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

6.地震保険料控除

地震保険が対象。店舗兼住宅は住宅に使用している面積の割合部分だけ、地震保険料控除とすることができる。支払った全額が対象(上限5万円)。

詳細は、国税庁Webサイト(タックスアンサーNO.1145「地震保険料控除」)参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm

7.扶養控除

生計を一にする扶養親族が対象。勤務、修学、療養等の都合上別居している場合も含まれ、必ずしも同居要件は不要。
詳細は、国税庁Webサイト(タックスアンサーNO.1180「扶養控除」)参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

8.小規模企業共済の前納(個人事業主のみ)

個人事業者等のための退職金積み立ての制度。掛金は、月額1,000円から70,000円で設定できる。前納という年払いの制度もある。制度の詳細は、独立行政法人中小企業基盤整備機構Webサイト参照
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/index.html

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記事提供元

アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名 で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。

アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名 で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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