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きちんと把握している?2019年に公布・施行された3大法令改正とは

公開日2019/12/23 更新日2019/12/24
きちんと把握している?2019年に公布・施行された3大法令改正とは

2019年もさまざまな分野で数多くの法令改正が行われました。中でも、ビジネスパーソンの業務や日常に大きく影響するものは、①働き方改革関連法 ②税制 ③女性活躍推進法です。

そこで本記事では、2019年に施行されたもの、2019年に公布されたもの、2020年施行ではあるけれど知っておきたいものの3つに分けて、これらの内容をおさらいします。

2019年に“施行”された法令改正

ビジネスパーソンにとって、2019年施行の法令改正で最も重要なものは「働き方改革関連法」でしょう。時間外労働や年次有給休暇などに関係し、働き方全般を改善するための法律です。

また、10月には消費税の税率が10%に引き上げられ、業務はもちろん日常生活も大きく変化しました。

【働き方改革関連法】公布:2018年7月6日 ※2019年施行分

参照URL:「働き方改革」について - 厚生労働省

■時間外労働時間の上限規制(施行:大企業2019年4月1日、中小企業2020年4月1日)

・時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間かつ年360時間。月45時間を超えることができるのは年6か月まで。

・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働+休日労働は月100時間未満(2~6か月平均80時間以内)。

参照URL:時間外労働の上限規制 - 厚生労働省

■年5日の年次有給休暇取得の義務化(施行:2019年4月1日)

使用者(企業など)は、年5日の年休を労働者に取得させること(対象:年休が10日以上付与される労働者)。

参照URL:年5日の年次有給休暇の確実な取得 - 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

■労働時間の状況把握の義務化(施行:2019年4月1日)

使用者(企業など)は労働者に対し、以下が義務化に。

・始業・終業時刻の確認・記録

・始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

・自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

・賃金台帳の適正な調製

・労働時間の記録に関する書類の保存

・労働時間を管理する者の職務

・労働時間等設定改善委員会等の活用

参照URL:労働時間の適正な把握 のために 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン - 厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署

■高度プロフェッショナル制度の導入(施行:2019年4月1日)

労働時間ではなく労働成果に対して給料が支払われる専門的な知識を持ち、年収1,075万円以上の労働者を対象に、労働成果に対して給料が支払われる制度。

労働者は時間に縛られず自由に働けるが、残業・深夜労働・休日労働をしても割増賃金は支払われない。

参照URL:高度プロフェッショナル制度 - 厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署

【税制】

■消費税制度 税率10%への引き上げ(公布:2016年、施行:2019年10月1日)

消費税の標準税率が10%に変更。

■「軽減税率制度」の導入(公布:2016年、施行:2019年10月1日)

消費税引き上げに伴い、酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される定期購読の新聞は、標準税率10%ではなく、軽減税率8%が適用される。

参照URL:軽減税率制度 - 国税庁

■そのほか、個人所得課税・資産課税・法人課税・消費課税など、複数の事項で改正があり

参照URL:「平成31年度税制改正」 - 財務省

2019年に“公布”された法令改正

2019年公布のもので代表的なのは「女性活躍推進法」です。また、これと併せて「パワーハラスメント対策の法制化」も行われ、働く全ての人々に関わる重要な法律となっています。

【女性活躍推進法】公布:2019年6月5日

2019年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立。

参照URL:一般事業主行動計画の策定義務の対象や 女性の活躍に関する情報公表が変わります - 厚生労働省 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

■一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(施行:公布後3年以内の政令で定める日)

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大。

■女性活躍に関する情報公表の強化(施行:公布後1年以内の政令で定める日)

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、

①職業生活に関する機会の提供に関する実績

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

  の各区分から1項目以上公表する必要がある。

■特例認定制度(プラチナえるぼし ※仮称)の創設(施行:公布後1年以内の政令で定める日)

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主を認定する「えるぼし」認定よりも、水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設。

パワーハラスメント対策の法制化】公布:2019年6月5日

職場でのパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となる。施行は2020年6月1日(ただし、中小企業は公布された2019年6月5日から3年以内の政令で定める日までの間は、努力義務)。

<雇用管理上の措置の具体的内容>

・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

・苦情などに対する相談体制の整備

・被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等

参照URL:パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! - 厚生労働省

2020年に“施行”される法令改正

【働き方改革関連法】公布:2018年7月6日 ※2020年施行分

■正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止(施行:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日)

使用者(企業など)は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間で、基本給や賞与などで不合理な待遇差を禁止する。

参照URL:非正規雇用労働者の待遇改善について - 厚生労働省 雇用環境・均等局

■労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(施行:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日)

短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由などを説明する義務が、使用者(企業など)に課せられる。

以上が、2019年の主要な法令改正です(一部、2020年施行のものもあり)。2020年以降の働き方や業務の変化の礎となるものですので、この機会に改めて見直し、把握しておきましょう。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため専門家や関連省庁等にご確認ください

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