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結婚後も働く女性が一般的になり、それに伴い職場などで旧姓を使う人々が増えています。
これまでは、旧姓と新姓を使い分けていても、証明書類などは新姓で統一しなければなりませんでした。
しかし2019年11月5日に、住民票やマイナンバーカードなどに戸籍名と併せて旧姓を記載できる新制度(住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令)が、全国の市区町村で施行。戸籍書類がなくても旧姓を証明しやすくなりました。これは、政府が進める女性活躍推進の一環です。
本記事では、総務省が開示したこの新制度についてご説明します。
参照:「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(総務省)
目次【本記事の内容】
総務省の書類では、旧姓を「旧氏(きゅううじ)」と表記しています。
では、旧氏(旧姓)の定義はご存知でしょうか?
旧氏は文字どおり、その人の過去の戸籍上の氏のこと。これは既婚の女性に限らず、未婚女性や男性、子どもなども該当します。なぜなら、結婚のほか、離婚や養子縁組で姓が変わっても、それ以前に使っていた氏は“旧氏”にあたるからです。
そのため、今回の制度は既婚女性に限らず、全ての人々に関係します。
今回の新制度では、以下の証明書類に旧姓の併記が認められました。
・住民票の写し
・マイナンバーカード、通知カード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
・印鑑登録証明書
・運転免許証
なお、パスポートに関しては以前より、海外でも仕事で日常的に旧姓を使っている人などに対して、例外的に併記が認められています。
証明書類に旧姓が併記されると、以下のことが可能になります。
①各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使える
②就職や転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができる
ただし、①は“旧姓をそのまま引き続き使える”というわけではなく、“証明に使える”ということ。旧姓使用を契約時などで認めるかは、対応する機関や業者などが判断するのです。例えば、旧姓で銀行口座を作れるか否かは、それぞれの銀行の対応次第になります。
住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記するうえで、以下のルールがあります。
・記載できる旧姓は1人1つ
・初めて旧姓を記載する場合は、過去の氏の中から任意のものを選べる
・旧姓は他市町村に転入しても、引き続き記載できる
・旧姓を記載した後に現在の氏が変わった場合は、直前の旧姓に限り変更可能
・旧姓の削除は可能だが、再度記載を希望する場合、削除後に新たに生じた旧姓のみ記載できる
氏が複数回変わる場合は、記載できる旧姓に制限が発生するため注意が必要です。
旧姓併記の申請は、自分が住んでいる(住所がある)市区町村の役所で行います。申請の流れは以下のとおりです。なお、一般的に申請時に必要な書類は以下に記していますが、各自治体や申請者自身の状況によって異なる場合があるため、申請前に確認しておきましょう。
①旧姓が記載された現在の戸籍謄本等を用意する
戸籍謄本等は、本籍地の市区町村の役所で直接発行してもらうか、郵送で請求します。また、戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村なら、マイナンバーカードでコンビニにて発行してもらえます。
②住所がある市区町村の役所で請求手続を行う
用意した戸籍謄本等とマイナンバーカード(通知カード)、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を持って、住所がある市区町村の役所で請求手続きをします。マイナンバーカード等に旧姓が併記されます。
前述のとおり、職場などで旧姓を使う人々は増えつつありますが、では使用者の割合は実際どのくらいでしょうか?
調査会社のインテージリサーチ社が発表した「平成28年度内閣府委託調査 旧姓使用の状況に関する調査」によると、いくつかの意外な結果が表れました。
まず、有職かつ既婚で改姓経験のある人々に旧姓使用の状況を尋ねたところ、「現在、旧姓を使用している」と回答した人の割合は全体の10.0%で、すべて女性でした(調査対象:全国の20~64歳の男女40,903人 ※うち、男性は44人)。使用者を年齢別に見ると、20代女性が17.5%、30代女性が13.3%、40代女性が6.6%で、若い人ほど使用している割合が高い傾向に。また、旧姓を使っている理由は「改姓前から付き合いのある仕事関係者に同一人物と認識してもらえるため」が72.5%と、最も多く回答されました。これは、改姓によるキャリア分断を避けるという意味を持ちます。
一方、本件は企業側も調査。旧姓使用について、「認めている」企業は45.7%、「条件付きで認めている」は3.5%でした。反対に、現在認めていない企業は34.6%あり、旧姓を使えない職場はまだ比較的多いことが判明しました。
企業規模別に見ると、1,000人以上の企業は「認めている」「条件付きで認めている」の合計が74.6%、500~999人では61.4%。対して、10~29人では35.4%、10人未満では32.3%という回答で、大きな企業ほど旧姓使用を認めている割合が高いことがわかりました。
かつてに比べると旧姓使用は珍しくなくなっていますが、実際に使っている人は意外にも少なく、認めている企業も半数程度というのが現状です。さらに多くの企業が、旧姓か新姓かを“選べる”自由を認めれば、改姓による不利益を感じる人々は減るでしょう。
参照:「平成28年度内閣府委託調査 旧姓使用の状況に関する調査」 - 株式会社インテージリサーチ
本記事では、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記できる新制度についてご説明しました。
職場で、旧姓を使う人がいたり、転職時に旧姓を使う応募者を対応したりする際には、この制度が役立つかもしれません。一方で、現段階では銀行や保険などの契約時に旧姓を使えることは確約されていないため、旧姓を実生活で完全に利用できるには至っていないのが実情です。女性活躍推進の施策として有効になるかは、今後期待したいところでしょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください
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