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管理部門、特に総務で働く場合、幅広い分野の知識が要求されます。
職務内容も多岐に渡ることから、取得しておきたい資格も多種多様です。
そんな中でも近年注目され、是非手にしておきたい資格が「個人情報保護士」です。個人情報保護法とはどんなものなのか、また個人情報保護士資格の概要などをご紹介していきます。
現代の重要課題「個人情報の保護」
個人情報保護基本法制は昭和55年までさかのぼり、現代では必需品と言えるインターネットが普及しだした平成15年に公布、平成17年「個人情報保護法」として施行されました。
公民問わず、この個人情報保護法を深く理解し、企業や事業に不利益をもたらさないように知識を活用できる人材が必要となります。そしてその人材である証明として「個人情報保護士」という資格が生まれました。
個人情報に分類されるものとして、氏名や住所、マイナンバー、住民票コード、基礎年金番号などたくさんありますが、現在では電子計算機のために変換した符号(顔認証、指紋、声紋、静脈、掌紋ほか)も個人情報として扱われています。
公的機関だけでなく企業においても、個人情報は運営するにあたって必要不可欠なものになります。山ほどいる従業員や顧客、取引先の担当者など、どこまでが個人情報として保護されるべきものなのかを明確に判断し管理していくため、総務の仕事では個人情報保護法の知識がとても役立ちます。
そして単に個人情報保護法の知識を身に着けているだけでなく「個人情報保護士」の資格を取得することで内外にアピールすることができ、社内では安心して管理を任されるため、信頼を得るとともに高く評価される材料になり得ます。
企業、事業などの信頼を担う管理部門
ほとんどの部門において重要情報を管理していると考えられますが、管理部門は重要情報のひとつである個人情報を他のどの部署よりも多く取り扱っています。その情報の管理を間違えると個人情報保護委員会から指導、勧告、命令等があります。
個人情報保護委員会は独立した第三者機関で、指導、勧告、命令があると世間的な信頼を失墜させるおそれがあります。時折個人情報の流出でメディアに取り上げられる企業がありますが、こうしたメディア露出による信頼失墜のほか、大きな経済的損失も伴います。このような事態を防ぐため企業は個人情報保護法に詳しい人材を必要としているのです。
チャレンジしやすい難易度
管理部門において有益な資格の一つに中小企業診断士の資格がありますが、国家資格である中小企業診断士の合格率は、平成29年で19.4%と低めです。一方個人情報保護士の合格率は35.0%(平成25年)と比較的低くない状況と言えます。中小企業診断士と比較して深めるべき知識の範囲があまり広くないためのようです。
受験資格に制限がなく、試験は年間4回開催されています。チャレンジする機会が多いのも、取得にはメリットと言えるでしょう。
比較的取得しやすい資格ではありますが、近年需要は高まる一方だと言えます。企業としても個人情報の保護・管理には格段の注意が必要ということもあり、その需要を反映してここ12年間で個人情報保護士の資格を取得した人は約60,000人と言われています。
また個人情報保護法は生きた法律とも言えます。個人情報の最も多くやりとりされる環境がインターネットであると言えますが、インターネット環境は近年目覚ましい発展を遂げています。そのため、平成17年の個人情報保護法施行後平成29年5月に改正されるなど、その時々に応じた法律であるよう改正されていきますので、資格取得後も常にアンテナを張っておく必要があるでしょう。
履歴書、閲覧履歴、ログインパスワード、顔認証、指紋認証など、現在では当たり前のように個人情報が毎日毎時間使用されています。これらのどの情報までを企業や事業としては保護・管理していく必要があるのか、とても重要な分野だと言えます。
個人情報保護のエキスパートとして、企業や事業、個人の明日を守る個人情報保護士の資格を取得してみてはいかがでしょうか。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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