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給与所得者である会社員は、毎月の給料から所得税が源泉徴収されているため、原則として確定申告する必要がありません。しかし、会社員でも副業などを行っている場合は、確定申告を求められる可能性があります。
また、確定申告をすることで、納め過ぎた税金が戻ってくるケースもあります。損をすることのないよう、あてはまることはないかチェックしておきましょう。
目次【本記事の内容】
確定申告とは、1月1日からの1年間で得た所得税を納めるために、個人や法人が税務署へ申告する手続きです。申告期間は、毎年2月の中日から1カ月間が設定されており、申告の対象となる所得は前年分となります。所得税とは、収入から経費と所得控除を差し引いた所得にかかる税金です。所得額に税率をかけ、納税額が確定します。
確定申告を行う必要がある会社員は、基本的に自分で手続きをしなければなりません。給与とは別の所得があるにもかかわらず申告をしていなければ、無申告加算税や延滞税が発生する場合があります。
また、確定申告を行う必要がない人でも、申告することで税金の還付を受けたり、税金を納めなくて済んだりする場合があります。意外と多くの人にあてはまるケースですが、知らずに申告せず、恩恵を受けられない人も多いのが現状です。
①副業などで得た所得が20万円を超えた人
本業以外で収入を得た場合、収入から経費を差し引いた所得が年間で20万円を超えれば、確定申告が必要です。執筆・プログラミング・アフィリエイト・FXで得た報酬や、フリマサイトで物を販売した際に得た収入など、さまざまなものが対象となります。
本業の勤務時間外に、別の職場で得た給与も、確定申告の対象です。この場合は、給与の金額自体が年間で20万円を超えていれば、申告をしなければなりません。
なお、副業などで得た報酬から、所得税が既に源泉徴収されている場合は、確定申告することで、払い過ぎた所得税が還付される可能性があります。
②2,000万円以上の給与をもらっている人
年間の給与所得が2,000万円以上あった場合は、年末調整が行われません。社会保険料控除や配偶者控除などの計算がされていないことになるため、自分で申告を行う必要があります。給与所得のみが対象なら、税金が戻ってくる可能性が高いでしょう。
なお、配当所得・株式の売却益・不動産所得なども申告対象になるため、これらの所得がある場合は申告を忘れないよう注意が必要です。
③贈与を受けた人
110万円を超える贈与を親などから受けた場合は、贈与税の申告義務が発生します。例外として、住宅を購入する際に資金援助の意味で贈与を受けた場合は、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を利用し、810万円を上限に贈与税の支払いを回避できます。
①ふるさと納税をした人
ふるさと納税とは、任意の自治体に寄附をし、寄附金が自分の住む自治体における所得税・住民税の控除対象となる制度です。寄附をした自治体の特産品などをお礼の品として受け取れることから、近年利用者が増えています。
ふるさと納税に限らず、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支払った場合には、確定申告により所得控除を受けることが可能です。
なお、控除対象となるのはあくまでも所得税や住民税であり、これらを納めていない専業主婦などがふるさと納税などの寄附を行ったとしても、確定申告により税制上の恩恵を受けることはできません。
②高額医療費を支払った人
怪我や病気などで医療機関にかかり、交通費や医薬品代などを含む医療費が年間で10万円を超えるか、所得の5%を上回った場合は、確定申告により医療費控除を受けられる可能性があります。
年末調整で医療費控除は行われないため、上記に該当する場合は申告をしなければ損をすることになります。自分自身の医療費だけでなく、家族の分も合計して申告できます。
なお、人間ドックの費用・インフルエンザなどの予防接種費用・美容整形費用などは、医療費控除の対象にはなりません。
③マイホームを取得した人
返済期間が10年以上で、金融機関からの借入金により住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除により税負担を軽くすることが可能です。親からの借り入れや土地だけの購入では対象となりません。
④配偶者と離婚・死別した人
男女ともに、配偶者と離婚・死別した人は、いくつかの条件をクリアすることで、寡婦(寡夫)控除を受けられます。再婚していないことや子供がいることなどが条件です。
⑤株取引で損をした人
1年間全ての取引を集計し、株取引で損をした場合、確定申告をすることで翌年以降の売却益から損失を控除できます。控除しきれなかった損失は翌年以降に繰り越して、向こう3年間の利益から控除できます。
会社員を対象に、確定申告が必要となるケースや、した方がよいケースについて、主なものを紹介しました。自分の判断では分かりにくかったり、申告書の作成など手続きが難しかったりすることも多いため、不安な場合は早めに税理士に相談しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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