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確定申告とは簡単にいうと何?必要な人や年末調整との違いを解説

公開日2019/02/26 更新日2023/01/19
確定申告とは簡単にいうと何?必要な人や年末調整との違いを解説

確定申告とは、簡単にわかりやすくいえば「所得税を納める手続き」のことです。会社員は、会社が源泉徴収と年末調整を行い従業員全員分の所得税の申告・納税をするために、確定申告は原則として免除されます。それに対して、個人事業主など給与によらない収入を得ている人は、確定申告が必要です。

今回は、確定申告とは何か、確定申告が必要な人、確定申告と年末調整の違い、および青色申告と白色申告の違いについてみていきましょう。

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確定申告とは簡単にいうと何?

確定申告とは、簡単にわかりやすくいうと「所得税を納める手続き」のことです。

確定申告を行うに際しては、1月1日~12月31日まであいだの収入から必要経費を差し引き、所得を計算します。課税対象となる所得は、計算した所得から各種控除を差し引いた金額となります。収入や必要経費、各種控除、所得などを確定申告書に記入して、2月16日~3月15日までのあいだに税務署へ申告し、納税します。

会社員の場合には、所得税は、毎月の給与から源泉徴収として天引きされ、年末調整によって精算されていますので、確定申告は免除されています。ただし、下で解説する通り、一定の条件に当てはまる場合には会社員でも確定申告が必要です。

フリーランスなどで源泉徴収されている場合には、確定申告をすることにより税金が戻ってくる(還付)ことがあります。税金の還付は、確定申告の期間でなくても1月1日以降ならいつでも手続きができます。

確定申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は白色申告と比較して、手続きはやや複雑になりますが、所得から最大65万円を無条件で差し引くことができるなど節税効果が高くなる方法です。

確定申告が必要な人

確定申告が必要なのは、まずは、個人事業主などで事業所得があった人、およびフリーランスなどで収入から所得税が源泉徴収されていて、税金の還付を受ける必要がある人です。その他に、次のような所得がある人は、確定申告をすることが必要です。

  • 不動産所得
  • 配当所得
  • 退職所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得
  • 一時所得
  • 雑所得

会社員で確定申告をする必要があるケース

会社員は一般に、所得税を会社がまとめて納めていますので、確定申告の必要はありません。ただし、次に当てはまるケースでは確定申告が必要です。

  • 年間の給与収入が2,000万円を超える
  • 不動産所得や配当所得など、副業による所得が20万円を超える
  • 2つ以上の会社から給与を受け取っている
  • 災害減免法により所得税の軽減や免除を受けた
  • 在日の外国公館などに勤務していて給与から所得税を源泉徴収されていない
  • 医療費控除や雑損控除などを受ける
  • 住宅ローン控除を初めて受ける(2年目以降は年末調整で対応)

確定申告と年末調整の違い

確定申告と年末調整との違いは、確定申告が個人で所得税を申告・納税するのに対し、年末調整は、従業員全員分の所得税の申告・納税を会社がまとめてすることです。

年末調整とは

年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収されている従業員の所得税の過不足を、年間の所得の額が確定した年末に調整・精算する手続きです。源泉徴収の金額は、

  • 給与の額が年間を通して変わらないとして決められる
  • 扶養家族の数が変わるなど控除の金額が変わってもさかのぼって修正されない
  • 保険料の控除は考慮されていない

などあくまで概算となりますので、本来納めなければならない所得税の金額とは異なります。年末調整により、税金を払い過ぎていれば差額分を返金し、不足があれば徴収して精算します。

年末調整の手続きを税務署に対して行うのは会社です。従業員は、会社に対して年末調整の手続きをすればそれで納税は完了で、個人で税務署に申告・納税をする必要はありません。ただし、上でみた通り、会社に勤務していて年末調整していても、確定申告しなければならないケースがありますので注意しましょう。

青色申告と白色申告の違い

確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2つがあります。青色申告は白色申告と比較して、申告の方法がやや複雑になるものの、大きなメリットがあるといえます。ここでは、青色申告とは何なのか、および青色申告のメリットをみていきましょう。

青色申告とは

青色申告とは、「一定水準の記帳をし、その記帳に基いた正しい申告をする人」に対して税金を安くする制度のことです。

日本の所得税は「納税者が自ら税法にしたがって所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税するという申告納税制度」を取っており、申告のために必要な帳簿類がきちんと記帳されることを推奨するために設けられている制度だといえるでしょう。

青色申告を行うと、最大で65万円の控除が受けられ、税金が安くなるなど多くのメリットがあります。

白色申告は、以前は帳簿の作成が義務付けられていませんでしたので、帳簿を作成しなければならない青色申告と比較して申告にかかる労力に大きな差がありました。しかし、2014年から白色申告でも帳簿の作成が義務付けられましたので、青色申告と白色申告とで書類作成上の労力はそれほど変わらなくなったにもかかわらず、青色申告には大きなメリットがあります。確定申告をするのなら、青色申告にすべきだといえるでしょう。

青色申告の主なメリット

青色申告には、主なメリットとして次のようなものがあります。

1.所得から65万円を差し引くことができる「青色申告特別控除」

青色申告を、正規の簿記の原則による記帳をして行った場合には、所得から65万円を差し引き、その分税金が安くなる「青色申告特別控除」が適用されます。「正規の簿記の原則による記帳」とは、仕訳帳と総勘定元帳を作成し、決算のときに貸借対照表と損益計算書を作成するものです。

現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のみの簡易的な記帳を行って青色申告する場合には、特別控除の金額は10万円です。

2.家族への給与が全額経費となる「青色事業専従者給与」

青色申告を行うと、家族に支払った給与のうち、

  • 事前に届け出をする
  • 事業に専従している
  • 業務に見合った金額である

などの条件を満たしたものは、全額を経費とすることができます。白色申告の場合にも、最大86万円の控除が受けられる「専従者控除」がありますが、青色事業専従者給与には上限がありません。

3.赤字を3年間繰り越すことができる「純損益の繰越しと繰戻し」

青色申告の場合には、赤字がでた場合には、その赤字を3年間にわたって繰り越して、各年の黒字と相殺(繰戻し)することができます。たとえば、ある年に100万円の赤字がでて、翌年に200万円の黒字がでた場合には、翌年は、赤字と黒字を相殺して所得を100万円とすることができます。

それに対して白色申告では、そのような赤字の繰越し制度はありません。したがって、前年が赤字であっても、翌年の200万円の黒字は赤字と相殺できず、200万円の所得に対する税金を丸々支払わなければなりません。

まとめ

所得税を納める手続きである確定申告は、事業所得や不動産所得、配当所得などを得ている人は行わなければなりません。

会社員は、会社が源泉徴収と年末調整を行うことで所得税の申告・納税をしていますので、確定申告の必要は原則としてありません。ただし、給与収入が2,000万円を超える、あるいは副業収入が20万円を超えるなどの場合は確定申告が必要です。

確定申告に際しては、白色申告と比較して、書類手続き上の労力はさほど変わらないにもかかわらずメリットが大きい青色申告で行うのが良いでしょう。

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