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広告運用にあたって法務の役割とは

公開日2020/02/26 更新日2020/02/27 ブックマーク数
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消費者庁が2018年度に行った「景品表示法」についての措置命令が46件となり、課徴金制度による納付命令も20件となっています。また、都道府県での措置命令も9件で、広告担当者には、より厳密な広告・表示の管理体制が求められるようになっています。

景品表示法で過大な表示を禁止

消費者の購買意欲を刺激するために、さまざまな広告手法があります。ところが、自社の商品やサービスを、実際よりもよくみせようとするため、過大な表示をしてしまうことがあります。

しかし、その過大な表示を信じて購入した消費者は、不利益を被ることになりますから、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)によって厳しく規制されています。

商品やサービス、さらに品質や価格についての情報は、消費者が商品やサービスを選択する際の重要な判断材料です。そのため、景品表示法によって、消費者に誤認される不当な表示を禁止していますが、景品表示法違反となるケースは、なかなかなくならないのが実状です。

優良誤認表示とは?

景品表示法違反となるケースとしては、ウール100%と表示されたセーターが、実はウールが80%で、アクリルなど別の素材が入っている、日本製と表示しているものの実は外国製、また、本物そっくりの偽ブランド品を、本物と偽って販売する、などがあります。

不当な表示については、内閣総理大臣が指定する「優良誤認表示」によって、無果汁の清涼飲料水等についての表示、商品の原産国に関する不当な表示、消費者信用の融資費用に関する不当な表示、不動産のおとり広告に関する表示、おとり広告に関する表示、有料老人ホームに関する不当な表示などがあります。

違反するとどうなる?

優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には、消費者庁長官は、商品やサービスの内容(効果、性能)に関する表示について、優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には、消費者庁長官が期間を定め、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。

提出された資料によって、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示されない場合は、不当表示とみなされ、課徴金を支払わなければならないこともあります。

課徴金を支払うことは、企業にとっては損失ですが、それよりも、消費者の信頼を大きく失うことにもなりかねませんから、広告宣伝担当者はもちろん、法務・コンプライアンス部門、リスク管理部門の担当者などには、広告運用についての法的な知識も強く求められています。

過大景品による不健全な競争を防止

商品やサービスを売り込むために、景品をつけることも多く行われていますが、これも注意しなければ、景品表示法違反になることがあります。

景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することで、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。

景品表示法上の「景品類」とは、「顧客を誘引するための手段として事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益」であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制の対象となります。

まとめ

広告宣伝は、自社の商品やサービスを広く知らしめるためには有効な手段です。しかし、広告を運用していくためには、景品表示法を正しく理解していなければ、不当な表示や過大な景品類の提供などを行ってしまうことも考えられます。結果を求めるために、エスカレートしがちな広告運用ですが、広告担当者だけでなく、これからは法務担当者の役割が、より重要になってくるのではないでしょうか。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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