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職場における子育て支援

公開日2020/06/08 更新日2020/06/09

仕事と子育てが両立できるよう、職場における子育て支援制度に力を入れる企業が増えてきました。働きやすい環境整備をはじめ、女性のみならず男性労働者への利用促進も行われています。今回は、企業が取り入れたい子育て支援制度や公的機関のサイトを紹介します。

仕事・子育て両立支援事業の保育支援を取り入れる

「仕事・子育て両立支援事業」は平成28年度に国が創設した事業で、「子ども・子育て支援新制度」の一環としてスタートしました。

子育てしやすい職場環境の整備、離職防止、就労の継続、女性の活動などの推進を実施する企業を支援するものです。

本事業の様々な支援のうち、「企業主導型保育事業」と「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」を紹介します。

●企業主導型保育事業

企業は、自らの事業所内に保育施設の設置や運用ができます。週2日程度の就労や、夜間・休日勤務など柔軟な働き方に対応できるのも特徴です。

事業所内保育施設設置や助成金などの詳細は、厚生労働省のHPや両立支援等助成金の支給要領を参考にしてください。

事業主の方への給付金のご案内 |厚生労働省

両立支援等助成金 事業所内保育施設コース|厚生労働省

●企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

労働者が残業や夜勤、職場復帰のためにベビーシッターを利用した際、利用料金の一部または全部を国が助成するもので、福利厚生の充実につながります。

あらかじめ、内閣府が委託した「公益社団法人・全国保育サービス協会」に「割引券承認事業主」として申し込みをし、発行された割引券を希望する労働者に交付する仕組みです。

割引券を利用することで、一日につき2,200円の割引が受けられます。また、義務教育就学前の多胎児の場合、双子は一日に9,000円、三つ子以上は一日に18,000円の割引がなされます。

利用条件や労働者数による事業主の区分などの詳細は、内閣府HPやリーフレットを参考にしてください。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和2年度の取扱いについて: 子ども・子育て本部 - 内閣府

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施について - 内閣府子ども・子育て本部統括官

イクメンプロジェクトで男性の育児休業取得を促進

「イクメンプロジェクト」とは、その名のとおり、男性も積極的に育児休業を取得しやすくさせるためのプロジェクトです。

育児には母親だけでなく父親の存在も大切であり、子どもとのかかわりのなかで父親自身の成長や子ども、家族のあり方を豊かにすることが求められています。

男性社員の多くが育児休業を取得したいと考えていながらも、実際に取得した率はわずか5.14%(2017年度 注1)です。さらに、希望しながらも取得できなかった男性社員は3割(注2)にのぼることがわかりました。

仕事と家庭の調和「ワークライフバランス」の実現のため、男性がより子育てにかかわれる企業体質を作りましょう。

イクメンサポーターとして登録した企業や団体には、「育」の字をデザインしたイクメンロゴマーク(注3)を商品や名刺、広報活動などに無償使用することが認められます。

イクメンプロジェクト詳細HPから、登録やロゴマーク使用規定、ポスターをダウンロードできるので活用してください。

注1)厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査」

注2)三菱UFGリサーチ&コンサルティング「平成29年度仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査」

注3)厚生労働省において商標登録出願中

育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト

両親で育児休業を取得できる制度を取り入れる

「育児・介護休業法」には、両親が協力して育児休業を取得できる特例制度があるので、職場の子育て支援に役立てましょう。

制度は、「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」の2本柱です。

●パパ休暇

通常、育児休業は原則1回までしか取得できませんが、一定の要件を満たしていれば特別な理由がなくても、再度パパが育児休業を取得できる制度です。

要件は以下の2つ。

  1. 子どもの出生後8週間以内に、パパが育児休業を取得していること
  2. 子どもの出生後8週間以内に、パパの育児休業が終了していること

出産直後のママをサポートし、ママが産後休業や育児休業から職場復帰するのをパパがサポートできます。

●パパ・ママ育休プラス

一定の要件を満たした場合、両親が一緒に育児休業できる制度です。

要件は以下の3つ。

  1. 配偶者が子ともが1歳に達するまでに育児休業を取得していること
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
  3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

パパとママが一緒にできるだけ長く育休を取りたい場合に有益な制度なので、ぜひ取り入れましょう。

詳細は厚生労働省のHPで確認し、不明な点は管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に問い合わせてください。

両親で育児休業を取得しましょう! 厚労省

育児・介護休業法について|厚生労働省

育児・介護休業法に関するパンフレット一覧|厚生労働省

くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けよう

くるみん認定とプラチナくるみん特例認定は、「次世代育成支援対策推進法」に基づくもので、申請によって認定される制度です。

厚生労働省により子育てをサポートする企業と認定されると、「くるみんマーク」や「プラチナくるみんマーク」が付与され、商品や広告、求人の際にマークを使用することができます。

プラチナくるみん特例認定は、くるみん認定企業となったのちに、より高い水準の取り組みを行った優良企業に付与されるシステムです。

子育て支援に力を入れている企業であることをPRできるほか、各府省などの公共調達において加点評価されるため有利になります。

次世代育成支援対策推進法関係パンフレット-厚生労働省

両立支援等助成金を活用する

職場生活と家庭生活の両立支援に取り組む事業者は、「両立支援等助成金」を活用できます。

対象は、次の5つです。

  1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
  2. 介護離職防止支援コース
  3. 育児休業等支援コース
  4. 再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金)
  5. 女性活躍加速化コース

それぞれの要件や、子どもの数、企業規模による助成金、手続きなどの詳細は、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に問い合わせるか、厚生労働省のHPで確認してください。

事業主の方への給付金のご案内 |厚生労働省

2020年度 両立支援等助成金のご案内

まとめ

共働き世帯の増加や働き方の意識変化などにともない、企業には仕事と子育てが両立できる職場環境整備が求められています。「母親と一緒に父親も子育てに参加する」時代です。労働者が安心して子育てに取り組める制度を取り入れ、助成金なども活用しましょう。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

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