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総務人事が知っておくべき制度『上長承認のない出勤を勤怠上どう扱えばよいでしょうか?』

公開日2020/08/13 更新日2020/08/14 ブックマーク数
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総務人事が知っておくべき制度『上長承認のない出勤を勤怠上どう扱えばよいでしょうか?』

Q. 上長承認のない出勤を勤怠上どう扱えばよいでしょうか?

長時間労働を防止するため、残業、休日出勤時は事前に上長承認を得るよう運用を徹底しています。ところが、ある社員が承認申請をせずに勝手に休日出勤するので困っています。
「上長承認のない出勤は労働時間と認められない。休日出勤の必要があるならきちんと承認申請するように」と注意することは可能ですか。


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ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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