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特定一般教育訓練給付金はいくらもらえる?講座や申請方法を解説

公開日2020/10/20 更新日2020/10/21
”特定一般教育訓練給付金はいくらもらえる?講座や申請方法を解説”

現在、在職中の人でも、厚生労働省の特定一般教育訓練給付金制度を使い、スキルアップすることが可能です。特定一般教育訓練給付金はいくらもらえるのか、講座の種類、申請書類などを紹介します。

特定一般教育訓練給付金とは?

特定一般教育訓練給付金とは、厚生労働省により2019年10月1日に新設された、雇用保険の給付制度の1つです。

雇用保険の被保険者(在職中)または離職中の人が、教育訓練を受けることによりキャリア形成し、速やかに再就職と雇用の安定を目的とします。

特定一般教育訓練給付金は、1998年に制定された教育訓練給付金の拡張版にあたるもので、法改正により既存の「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」にプラスされました。

多数の指定講座があり、受講終了後に支給要件を満たす受講者が、ハローワークで自ら申請手続きを行うことで、支払い済みの受講費用の一部が支給されます。

また、指定講座は厚生労働省の指定を受けた民間事業者が実施する教育訓練講座に限定され、指定有効期間内に受講開始することが条件です。

一般・専門実践教育訓練との違いは?

特定一般教育訓練給付金は、「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」と目的は同じですが、訓練対象となる講座をはじめ、給付金額や支給要件などが異なります。ここでは、給付金額に着目して違いを紹介します。

【給付金額の相違】

訓練種別

給付金額

特定一般教育訓練給付金

教育訓練費の40%(上限20万円)

一般教育訓練給付金

教育訓練費の20%(上限10万円)

専門実践教育訓練給付金

■受講中:教育訓練費の50%(上限120万円)(※1)

※1訓練期間によって上限額は異なる

1年→上限40万円

2年→上限80万円

3年→上限120万円

■修了後:教育訓練費の70%(すでに支給した上記欄額との差額が追加支給され、上限168万円)(※2)

※2訓練期間によって上限額は異なる

1年→上限56万円

2年→上限112万円

3年→上限168万円

同じ教育訓練であっても、訓練費用に対する割合と年間上限支給額に違いがあります。いずれの訓練においても、訓練費用の割合に相当する額が4000円を超えない場合は支給されません。

また、特定一般教育訓練と専門実践教育訓練は、訓練前のキャリアコンサルティングと受給資格確認が必要です。なお、受講開始日によって支給割合が異なるので、必ずご自身でご確認ください。

特定一般教育訓練にはどのような講座がある?

特定一般教育訓練は、全国各地の民間事業者が実施する講座が指定されています。厚生労働省の講座検索システムで検索できるほか、ハローワークでも閲覧できます。

【特定一般教育訓練新規指定講座概要】


指定対象講座内訳

目標とする資格名称

1

業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格に係るいわゆる養成課程等又はこれらの資格の取得を訓練目標とする課程

税理士、社会保険労務士、介護職員初任者研修、宅地建物取引士、大型特殊自動車免許など

2

情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程

情報処理技術者試験【基本情報技術者試験】

3.

短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム

職業実践力育成プログラム(特別の課程(保育))、職業実践力育成プログラム(特別の課程(教育))

特定一般教育訓練の給付金支給対象者は?

特定一般教育訓練の給付金が支給される対象者(受給資格者)は、次の要件を満たす必要があります。

1.厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了すること

訓練を修了しない場合は、支給対象者とはなりません。

2.受講開始日において雇用保険の被保険者(在職者)であり、支給要件期間が3年以上あること

3.受験開始日において被保険者ではない人(離職者)のうち、喪失日以降受験開始日までが1年以内で、支給要件期間が3年以上あること

ただし、初めて教育訓練の支給を受けるケースでは、当分の間、2.3.のいずれも支給要件期間が1年以上あれば可能です。

支給要件期間とは、受講開始日までの間に被保険者として雇用された期間のことです。現在在職中の2.を例に挙げて解説します。

A:2017年4月1日、A社に就職して被保険者となり、1年後の2018年3月31日にA社を退職

B:2018年4月1日から半年、被保険者でなくなる

C:2018年9月1日、B社に就職して被保険者となる

D:受講開始日の2020年9月1日現在、B社に2年在職中

上記図のように、受講開始日以前に別の会社で被保険者となっていたり、間に被保険者ではなくなった期間があったりしても、通年で3年の被保険者期間があれば支給要件期間を満たしていることになります。

ほかに、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、支給対象とはならないので複数回目の受講の際は注意が必要です。

4.訓練前キャリアコンサルティングを受けること

受講開始日前に、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けていない場合、支給対象とはなりません。

特定一般教育訓練給付金を受給するには?

給付金を受給するには、訓練前にあらかじめキャリアコンサルティングを受け、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」と「ジョブ・カード」を、住所管轄のハローワークに提出する必要があります。受講開始日の1カ月前までに行うことが要件です。

支給申請にあたり、ハローワークに次の書類を提出します。

※やむを得ない理由があると認められた場合に限り、証明書などの添付書類を郵送して申請できます。

1.受給資格確認通知書

受給資格確認時にハローワークで渡されます。

2.教育訓練給付金支給申請書

指定教育訓練実施者から配布されます。

3.教育訓練修了証明書

指定教育訓練実施者が、修了を認定した場合に発行されます。

4.特定一般教育訓練実施者が発行する教育訓練経費に関する領収書

指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。

5.本人・住所確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)など住所確認できる書類。ない場合は、住民票記載事項証明書、国民健康保険証、官公署発行・発給の身分証明書または資格証明書のうち2種。

6.個人番号(マイナンバー)確認書類

マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれかに加え、運転免許証や官公署発行・発刊の身分証明書や資格証明書のうちいずれかの身元確認書類。

7.特定一般教育訓練実施者が発行する返還金明細書

指定教育訓練実施者が発行します。

8.教育訓練経費等確認書

9.特定一般教育訓練給付受給時報告書

特定一般教育訓練でスキルを身につけよう!

特定一般教育訓練は、要件を満たすことで給付金が支給される教育訓練の1つです。税理士や社会保険労務士など様々な資格取得を目指すことができます。スキルアップしたい人は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください

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