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2020年度の税制改正により、人によっては納税額が変更になる可能性もあります。税制改正のポイントは2つあり、あらかじめ確認しておきましょう。
目次【本記事の内容】
2020年度の税制改正で変更となるのは、基礎控除額と青色申告特別控除額です。所得合計額が多い人は基礎控除額が減る可能性があります。また、青色申告特別控除額も、確定申告の方法によって変わるため、申告の前に確認しておくことが必要になります。
まずは、この2つの変更点を、事前に確認しておきましょう。年末、あるいは確定申告の春まで、まだ時間が十分にあると思っていても、すぐに期日が迫ってくるものです。早めに準備しておくようにしましょう。
これまでは、所得額に対しての基礎控除は、一律38万円でした。それが、2020年度の税制改正によって、合計所得額に応じて0~48万円となります。
【2020年税制改正より変更された基礎控除額】
(個人の合計所得額) (控除額)
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
合計所得額が2,400万円以下の場合は、基礎控除額が38万円から48万円に増えますから、税負担額の軽減となります。
ところが、合計所得額が2,400万円を超えると、38万円だった基礎控除額はこれまでよりも減額となります。
合計所得額2,400万円~2,450万円以下の基礎控除額が32万円、2,450万円超~2,500万円以下が16万円、2,500万円超は、基礎控除額が0円となりますので、高額所得者ほど税負担が、これまでより重くなりそうです。
もう1つの税制改正のポイントは、青色申告特別控除額が65万円から55万円に減額となることです。
ただし、合計所得額が2,400万円以下で青色申告をしている場合の合計控除額は、基礎控除額が55万円(改正前65万円)で、合計控除額の48万円(改正前38万円)と合わせると103万円となり、青色申告特別控除額の合計額は、税制改正前と変わりません。
いずれにしても、合計所得額が2,400万円を超える高所得者ほど、税額が変更になる可能性があるので、土壇場で慌てることがないように、申告の前に確認しておくことをおすすめします。
青色申告特別控除額が65万円から55万円に減額となりましたが、青色申告の方法によっては、改正前の65万円に引き上げることもできます。
1つは、国税庁による申告・申請・納税に関するオンラインサービス「e-Tax」での電子申告です。合計所得額が2,400万円を超える高所得者で、税務署窓口や郵送で書面による確定申告をしてきた人は、e-Taxでの電子申告に切り替えることで青色申告特別控除額を65万円にすることができます。
もう1つの申告方法は、電子帳簿保存を行うことです。電子帳簿保存は、帳簿を電子データのまま保存できる制度ですが、この制度の適用を受けるためには、開始する日の3か月前の日までに、承認申請書を税務署に提出しなければなりません。
2020年度分の申告については、9月30日までに電子帳保存の申請書を提出しなければなりませんから、もたもたしていると間に合わなくなります。善は急げ、早めに申告の準備をしておきましょう。
合計所得額や申告方法によって、控除額が減額になる場合と、増額になる場合があります。まずは自分の控除額がいくらになるのかを確認し、e-Taxや電子帳簿保存の申請が必要な人は、早めに準備しておきましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください
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