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年末調整とは?対象となる人や配布書類を解説

公開日2020/12/16 更新日2020/12/17


毎年11月から12月ごろになると、サラリーマンの方々には年末調整の書類が配布されます。従業員の方は、年末調整の意味を深く考えずになんとなく記入していないでしょうか。また、新たに経理担当になった方は、年末調整について今一度再確認しておく必要もあるでしょう。

この記事では、年末調整とはなにか、および対象となる人や年末調整で配布する書類などについてご紹介します。

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年末調整とは所得税などの過不足を精算

年末調整とは、源泉徴収を行った「所得税および復興特別所得税」の合計額と、本来1年間に納めるべき税額との差額を精算するものです。年末調整の手続きは、給与所得者(サラリーマンなど)の勤務先会社が行います。

源泉徴収は、給与所得者の給与額の変動や、加入する生命保険料控除、扶養控除などを考慮せずに、概算で行われています。したがって、1年間に納めるべき税額よりも多く払い過ぎているケースや、反対に少ないケースが生じます。

そこで、年末に改めて、本来1年間で収めるべき所得税と復興特別所得税の額を計算し、過不足の精算を行うのが年末調整の意味です。

年末調整の結果、多く払い過ぎている給与所得者には、税務署から超過分が還付金として返金されます。一方で、少なかった給与所得者は、不足分を税務署に納付します。多くの給与所得者は、年末調整によりその年の所得税の納税が完了します。

年末調整の対象になる人・ならない人

年末調整の対象になる人と、対象にならない人の要件をみていきましょう。

年末調整の対象になる人

以下のいずれかに該当する人は、年末調整の対象になります。原則として、給与の支払者(勤務先)に「扶養控除等(異動)申請書」を提出している人が対象です。

●1年を通じて勤務している人

● 年の途中で就職し、年末まで勤務している人

●年の途中で退職した人のうち、次の人(★)

    ●死亡により退職した人

    ●著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人

    ●12月中に給与の支払を受けたあとに退職した人

    ●パートタイマーなどの従業員が退職した場合で、その年の給与の総額が103万円以下の人

    ●年の中途で海外支店へ転勤するなどの理由により、非居住者となった人

    通常、年末調整は年末時点で勤務している会社が12月に行います。ただし、年の途中であっても★の要件に該当する人は、退職時や非居住者となったときに年末調整を行います。

    サラリーマンだけでなく、学生・未成年などがアルバイトをした場合も、パートタイマーと同様の扱いです。

    また、パートやアルバイトの掛け持ちなどで2カ所以上から給与の支払を受けている人は、「主たる給与」を受けている会社で年末調整をしてもらいます。さらに、「従たる給与」となるもう1つの会社からの収入は、原則として確定申告が必要です。

    年の途中で退職したものの年末時点で別会社に勤務している人は、退職した会社から源泉徴収票をもらい、現在働いている会社に提出して年末調整をしてもらいましょう。

    年末調整の対象にならない人

    上記で示した対象者であっても、以下のいずれかに該当する人は、年末調整の対象とはなりません。

    ● その年の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

    ● 災害により被害を受けて、その年の給与に対する源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人

    ● 2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人

    ● 非居住者

    ● 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など

      年末調整の対象にならない人や、期限までに書類の提出が間に合わなかった人は、自分で確定申告を行いましょう。

      年末調整で配布する書類

      年末調整の手続きを行うにあたり、担当者は必要に応じて次の書類を従業員に配布します。書類の概要を把握しておきましょう。

      ● 扶養控除等(異動)申告書

      ● 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

      ● 保険料控除申告書

      ● 住宅借入金等特別控除関係

        扶養控除等(異動)申告書

        扶養控除等(異動)申告書は、給与所得者が控除対象配偶者や扶養親族、寡婦などを記入する書類です。本書類の提出がないと年末調整の対象とならないので、担当者は出し忘れている人がいないか確認しましょう。

        小見出し2:基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

        大変長い書類名ですが、3つの控除が1枚の書類になっています。給与所得者が、その年の年末調整で「基礎控除」「配偶者控除」「所得金額調整控除」を受けるための書類です。本書類の提出がない、または記載が間違っていると、正しい控除が受けられません。

        保険料控除申告書

        給与所得者が支払った保険料を記載する書類です。国民年金保険料・国民健康保険料の社会保険料や、生命保険会社に支払った保険料・個人年金保険料、地震保険料などを記載します。生命保険会社や損害保険会社、厚生労働省または各国民年金基金が発行した証明書類の添付が必要です。

        住宅借入金等特別控除関係

        住宅借入金等特別控除申告書は、給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けるために必要な書類です。サラリーマンであっても、住宅の購入や増改築をした年は、住宅ローン控除を受けるために確定申告をします。翌年からは年末調整で控除が受けられますが、本書類の提出が必要です。

        番外編/年末調整時に便利な源泉徴収簿

        源泉徴収簿は、給与の支払者が記載する書類です。法令で定められたものではなく、源泉徴収や年末調整時の事務を正確かつ能率的に行うために、税務署から毎年送られてきます。毎月の給与額や社会保険料控除額、源泉徴収税額などを該当欄に記入しておくことで、年末調整時の作業を軽減できます。自社の給与台帳を利用しても構いません。

        まとめ

        年末調整とは、毎月の給与から差し引かれた所得税および復興特別所得税の合計額を、1年間に本来納めるべき税額との差額を精算するものです。扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書など、控除内容に応じた書類を従業員に配布して記入してもらいます。年末調整の結果、給与所得者が税額を多く払い過ぎていれば税務署から還付され、少なければ税務署に不足分を納付します。担当者は、各書類に書き漏れがないか、添付書類は揃っているかを確認しましょう。

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