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昨年と違う? 令和2年分の年末調整の方法

公開日2020/12/17 更新日2020/12/18

48万円

給与所得控除額が改正に伴い、令和2年分の年末調整の方法が変わります。
経理担当者は、令和2年分の年末調整の際に、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で確認しましょう。

給与所得控除に関する改正

給与所得控除額が次のように変わり、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額も変わっています。

【給与の収入金額(A)】【給与所得控除額】
〈改正前〉
【給与所得控除額】
〈改正後〉 
162万5,000円以下65万円 55万円
162万円5,000円超~180万円以下  (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超~360万円以下 (A)×30%+8万円(A)×30%+18万円
360万円超~660万円以下  (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超~850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超~1,000万円以下195万円 (A)×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円



基礎控除額と所得金額調整控除も変更

今回の改正により、合計所得金額が2,500万円を超える所得者は、基礎控除の適用を受けることができなくなりました。

【合計所得金額】【基礎控除額】
〈改正前〉 
【基礎控除額】
〈改正後〉 
2,400万円以下38万円(所得制限なし)
 48万円
2,400万円超~2,450万円以下 38万円(所得制限なし)
32万円
2,450万円超~2,500万円以下 38万円(所得制限なし)
16万円

また、新たに子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除が創設され、適用を受ける場合は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」、または「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。

各種所得控除を受ける際の変更ポイント

年末調整によって、1年間の給与総額が確定しますが、同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられています。

【扶養親族等の区分】【合計所得金額要件】
〈改正前〉 
【合計所得金額要件】
〈改正後〉
同一生計配偶者 38万円以下
 48万円以下
扶養親族 38万円以下 48万円以下
源泉控除対象配偶者 85万円万円以下 95万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生 65万円以下 75万円以下

また、源泉徴収簿の様式も変更となっています。「所得金額調整控除額⑩」欄、「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)⑪」欄、「基礎控除額⑲」欄が追加され、「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄が「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄となっていますので、注意しましょう。

年末調整で1年間の給与総額が確定

年末調整は、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を正しく計算することで、徴収した税額との差額を徴収、または還付して精算することですが、還付金が多い人にとっては、大切な臨時収入となります。

経理担当者にとって年末調整は重要な任務といえるでしょう。

まとめ

今年も、年末調整の時期が近づいてきました。いろいろあった令和2年が、まもなく終わろうとしていますが、令和3年は、一体どのような年になるのでしょうか。

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