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「働き方改革関連法案」というのをご存じでしょうか?正式には、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」という法律です。2019年4月1日から施行されたもので、労働に関するさまざまな改革がなされています。「名前を聞いたことはあるけれど、詳しい意味はわかっていない」という人もいるでしょう。
今回は「働き方改革って何?」という基本的なところから、働き方改革関連法案の注目すべきポイントまで解説します。
働き方改革とは、「多様な働き方を選択できる社会を実現するための改革」です。現代の日本は、少子化や高齢化による労働人口の減少が問題視されています。労働人口が減少すれば当然国内全体の生産性が悪くなり、経済が回らないという事態になってしまいます。
そのため「育児をしながら働く」「介護をしながら働く」「老後も働く」など、多様な働き方が受け入れられる社会を目指すというのが、すなわち働き方改革の本質です。ほかにも、長時間労働が長らく問題になっています。そのような、近年の労働環境に関する課題を改善していくため改革なのです。
前述したような労働に関する問題や課題を改善するための方策として用いられたのが働き方改革関連法案です。労働者が事情に応じて多様な働き方を選択できる社会の実現を目的としています。
例えば、大手企業や公務員などの「過労死」はたびたびニュースで報じられており、「過労死=karoshi」という英語になってしまうほど深刻な社会問題です。国連機関が日本政府に対して、長時間労働問題に関する勧告をしたことはよく知られています。働き方改革関連法案には、労働時間や有給取得に関する項目が定められているのです。
また、働き方に関わる問題の一つとして、正規雇用と非正規雇用の待遇の差があります。ニュース番組のドキュメンタリーでは、しばしば非正規雇用者の苦しい生活が取り扱われています。正社員と同じ仕事をしているのにも関わらず、不当に低い給料を与えられ、自由に休みを取ることもできない。そうした問題の解決に向けて、働き方改革関連法案には、労働に関するさまざまな取り決めが設けられています。
働き方改革関連法案には3つのポイントがあります。それぞれについて見ていきましょう。
長時間労働を解決するために、同法案は残業に対して上限を定めています。以前(つまり同法案が施行される前)は、残業時間の上限について、法的拘束力のある取り決めはありませんでした。
しかし働き方改革関連法案によって、「残業の上限は原則として月45時間・年360時間」と定められました。さらに臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合であっても、「年720時間・複数月平均80時間・月100時間」を超えることができなくなりました(時間外労働が45時間を超えることができるのは年6ヶ月が限度)。臨時的な特別の事情とは、突発的な仕様変更や機械トラブルへの対応、大規模クレーム対応などを指します。
正規雇用者と非正規雇用者の待遇格差を是正するため、その解消が義務化されています。具体的には「同一労働同一賃金(雇用形態に関係なく同一の労働をしているのであれば同一の賃金を支払う)」の義務化です。待遇格差がある場合は、「その格差の内容や理由を明確にすること」も義務付けられています。
以前までは労働者側は有給の申請をしなければなりませんでしたが、同法案では「10日以上の有給が付与されている労働者に対して、年5日の有給休暇を与えること」が義務付けられています。
もちろんこれらはすべて法で定められている扱いになるため、違反すれば行政指導や罰則などの対象になります。
働き方改革関連法案自体は2019年4月1日から実施されたものですが、その適用時期は企業の規模により異なります。例えば残業時間の上限規制について、大企業が2019年4月1日から適用されたのに対して、中小企業は2020年4月1日からでした。また同一労働同一賃金については、大企業は2020年4月1日から適用済みで、中小企業は2021年4月1日から適用されることになっています。
また、「フレックスタイム制の精算期間延長」「年次有休取得の時季指定」「勤務間インターバルの努力義務」「高度プロフェッショナル制度の創設」「産業医の機能強化」はすべての企業に適用されています(2019年4月1日から)。
同法案ではさまざまな取り決めがなされており、違反をすれば罰則の対象になってしまいます。すでに適用済みのものも含め、ポイントをしっかりと理解しておくことが何よりも重要です。
まずは労働時間の把握から始め、時間外労働の削減や有給の見直しから行ってみてはいかがでしょうか?
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