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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

体調不良や個人的な理由で長期間勤務することができない場合、会社は“休職”を命じることになります。そのときに必要となるのが、休職期間や復職時の対応などについて本人に通知する「休職通知書」です。
休業という制度が、法律で定められているわけではありません。しかし、体調を崩すこともあれば、業務外でのケガ、ボランティアへの参加や留学などの理由で、会社を長期間、休まなければならなくこともあります。
そのため、職場復帰を前提に、一定期間休むことを認める休職制度を、多くの会社が設けています。休職は、労働者が自分の都合(会社が命じる場合も)で長期的に会社を休むことですから、有給なのか無休なのか、さらに休職の期間や復職について、就業規則に定めているはずです。
休職に入る前に、その点を会社側と本人が確認しておかなければ、後にトラブルに発展することもあります。それを防止するためにも「休職通知書」が必要ですが、「休職事由を定めた就業規則の適用条項」「適用期間」「賃金、その他の重要な労働条件に関する事項」を、書面で記録しておくことが重要となります。
マネジーでは、専門家が作成した「休職通知書」のテンプレートを用意していますので、ぜひ、ダウンロードして活用してください。
作成者:湯瀬晶子先生
株式会社人材開発 湯瀬社会保険労務士事務所
休職は、会社に在籍したまま、長期間会社を休むことですが、雇用契約はそのまま持続されます。ただし、どんな理由でも認められるわけではありません。
一般的に休職が認められるのは、傷病休職、自己都合休職、留学休職、公職就任休職、事故欠勤休職、起訴休職、組合専従休職などです。
基本的に労働者が、会社の許可を得て、自分の都合で長期間会社を休むことですから、原則として給与は発生しません。しかし、病気やケガでの休業の場合、本人に何の落ち度もないのに収入が断たれてしまっては、生活に困ってしまうでしょう。
業務外の病気やケガの療養で休職する場合は、条件を満たせば加入している健康保険から「傷病手当金」を受け取れる場合もあります。担当者は、社員が安心して療養に専念できるように、「傷病手当金」受給要件なども押さえておく必要があります。
傷病手当金とは、病気やケガのために働けなくなったときに、本人とその家族の生活のための手当金が支給される制度で、加入している健康保険から所定の額が支給されるものです。
傷病手当金が受給できる条件は、まず社会保険に加入していること、ケガや病気で働けない、連続して4日以上仕事を休んでいる、休職中に会社から給料が支払われていない、などです。
休職中に給与が支給されている場合でも、その給与支給額が傷病手当金より少ないときは、その差額分が支給されますので、休職中の社員にとっては、心強い制度といえるでしょう。経済的不安を解消し、療養に専念することで回復し、早期に職場復帰を果たすためにも、担当者は手続きの方法などをマスターしておきましょう。
長期間、会社を休むというと「休職」のほかに「休業」もあります。休職は、労働者の都合で休むことですが、休業は会社(経営者)の都合で休むことで、似ているようですが、法律上の扱いもまったく違いますので、混同して使わないようにしましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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