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消費税申告・納付について企業の管理部門がやるべきこと

公開日2021/05/20 更新日2021/05/21


消費税は、商品の購入者が販売・サービス提供者に支払い、受け取った販売・サービス提供者が税務署に消費税申告をして納付する仕組みです。しかし、消費税申告の内容を正しく把握していなければ、税金を多く納め過ぎることもあれば、過少申告となることもあります。消費税を正しく収めるためには、どのような備えをしておくべきでしょうか。

課税事業者と免税事業者

消費税の申告が必要となるのは、基準期間の課税売上高が1,000万円超の課税事業者です。

商品販売代金や飲食代の売上に含まれている消費税や、仕入や経費などで支払った消費税を集計して、消費税の納税額を確定させて国に申告しなければなりません。

一方、基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していれば、原則として免税事業者となり申告も納付も必要ありません。

ただし、法人の場合は、2事業年度前の売上額が免税・課税の判定基準となり、1,000万円を超えていれば申告が必要です。国税庁のサイトに、課税事業者かどうかの詳細な要件が記載されていますので、まずは、課税事業者となるのか免税事業者となるのかを確認しましょう。

経理処理は税込と税抜きの2種類

消費税の納税額は、商品販売代金や飲食代から受け取った額ではなく、仕入や経費などで支払った消費税(一部)を差し引いた金額です。経理での処理方法は、税込金額で処理する方法と税抜金額で処理する方法があります。

税込金額で処理する方法は、売上に消費税を含める方法で、税抜金額で処理する方法は、売上を税抜価格と消費税額に分ける方法です。どちらの処理方法でも納税額は同じですが、消費税を自動処理する会計ソフトが普及したことによって、多くの事業者が税抜きによる経理処理方法を採用しているようです。

原則課税方式と簡易課税方式

消費税の計算方法は、原則課税方式と簡易課税方式の2種類があります。原則課税方式の計算式は、売上に含まれている消費税から仕入、その他経費(消費税がかかるものに限る)で支払った消費税を引いたもので、下記の計算式で消費税額を確定します。

消費税額=(1年間の売上金額(税抜)× 8%)-(1年間の仕入や経費で支払った金額(税抜)× 8%)

一方、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合は、業種ごとに決められた「みなし仕入れ率」を使う簡易課税方式で計算することができます。

消費税額=(1年間の売上金額(税抜)× 8%)-{(1年間の売上金額(税抜)× 8%)×みなし仕入れ率}

業種ごとのみなし仕入れ率は、卸売業(90%)、小売業(80%)、製造業等(70%)、その他の事業(60%)、サービス業等(50%)、不動産業(40%)です。

消費税の申告方法について

次に消費税の申告方法ですが、e-Tax(電子申告)での申告、郵便または信書便により住所地の所轄税務署に送付、住所地の所轄税務署の受付に持参する方法があります。

消費税の申告には、いくつか書類を添付しなければなりませんが、添付書類については、国税庁のサイトで確認してください。

また、国税庁ホームページでは、画面の案内に従って金額を入力することで、税額などが自動計算され、消費税および地方消費税の確定申告書などを作成することができます。

まとめ

消費税の申告と納税は、まず課税事業者か免税事業者かを見極め、原則課税方式か簡易課税方式となるのかを判断します。そのうえで、消費税額を計算し、必要書類を添えて期日までに申告し、納付しましょう。

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