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備品購入で貯めたポイントを勝手に使うと横領になるの?

公開日2021/05/22 更新日2024/07/18 ブックマーク数
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キャッシュレス決済で買い物をすれば、ポイントがつくのが当たり前の世の中になっています。会社の経費で物品購入をした際のポイントや、出張の際に得たマイルなどは、どのように扱うべきでしょうか。個人で、勝手に使うのは“横領”になるのでしょうか。

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業務上で得たポイントをどう扱うべきか

仕事で使う物品購入の費用を立替払いした場合、個人所有のカードを使用すれば、ポイントが付与されることも多いでしょう。そのポイントは、個人で自由に使うことができるのか、それとも業務上横領となるのか、大いに悩むところです。

法律的な解釈は、「ポイントそのものは、会社の資産には該当しない」となるものの、業務上で得たポイントを、無断で私的に着服したという観点では、「刑法の業務上横領に該当する可能性もある」と、ケースバイケースのようです。

会社名義のカードなら、ポイントは会社のカードにつきますから何の問題はありません。しかし、現金の持ち合わせがない場合や、期間や商品によってはポイント倍増などのサービスもあり、つい個人のカードを使いたくなるシーンもあるでしょう。

口をつぐんでいれば、同僚にも上司にも知られることはありませんが、領収書やレシートから露見してしまうこともあります。ですから、業務上で得たポイントは、やはり会社のものとして扱うことが正しい選択ではないでしょうか。

航空会社のマイレージは?

ところで、数年前に大きな話題となったのが航空会社のマイレージです。出張が多ければ多いほど、マイレージが貯まります。

ところが、航空会社のマイレージクラブへ加入できるのは個人です。個人の搭乗記録(航空チケットの半券)をもとにマイレージを加算する仕組みで、法人が加入することはできません。

そのため、「マイルを貯める行為自体が会社に直接損害を与えたとはいえず、直ちに刑事上の罪に問うことはできない」という見解と、「航空料金を出したのは会社だから、マイルも会社に帰属する」という、両方の見解があります。

しかし、「直ちに刑事罰に問われることはない」とはいえ、ポイントの流用と同じように、やはり後ろめたさが残る行為といえるでしょう。何よりも、会社との信頼関係が損なわれることになりそうです。

業務上横領(刑法253条)に問われることも

ポイントにせよマイレージにせよ、個人で利用しても、明確に“横領”と決めつけることはできません。しかし、ポイントが会社に帰属することが明白な場合、たとえば、法人名義の契約やカードで貯まったポイントを個人で使う場合は例外です。

また、就業規則に「経費立替によるポイントは会社に帰属する」と定められている場合や、高額備品の購入による高額ポイント付与、頻繁な出張や経費立替など、“一時的”とは見られない場合も、ポイントは会社に帰属すると考えられます。

会社に帰属するポイントを、会社に無断で個人の消費に使えば、横領罪に問われる可能性があるということを、しっかりと認識しておきましょう。通常の横領罪は5年以下の懲役ですが、より悪質な場合は、10年以下の懲役になります。

業務上横領とは、刑法253条によると「業務上自己の占有する他人の物を横領」することです。たかがポイントと軽く考えていると、思わぬリスクを抱え込むことにもなりかねません。

まとめ

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いまや、買い物にはポイントという名の“おまけ”がつくことが当たり前の時代です。会社の了承を得ずに、仕事に乗じて個人的に利得を得る行為は、会社に対する裏切り行為でもあります。貯まったポイントをどのように使うのかは、会社側と相談したうえで使うようにしましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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