公開日 /-create_datetime-/

当社では、対応の難しい緊急案件が発生したときのために、帰宅後・休日でも携帯電話で業務対応を行うことがあります。実際に対応した時間は勤務だと思いますが、それ以外の部分も労働時間になってしまうことはありますか。
(1)最高裁が示した基準
労働時間についての有名な最高裁判決でビル管理人の仮眠時間が問題になったものがあります。ビル管理人は24時間勤務の中で2時間の休憩、8時間の仮眠時間が付与されていました。仮眠時間中はビル内の仮眠室に待機し、警報が鳴るなどすれば直ちに所定の作業を行うよう指示されていましたが、基本的には仕事には就かず睡眠をとってよいことになっていました。
最高裁は、このような事案につき、不活動仮眠時間に実作業に就いていないというだけで労働時間にならないわけではなく、労働からの解放が保障されていなければならない、と判示しました(最高裁平成14年2月28日判決・労経速1792号28頁)。
労働からの解放保障、つまり警報が鳴っても対応せず寝ていてもよいという状態なら労働時間にならないという考え方です。そのため、オフィスに出社した社員にお昼の時間帯に机の前に座って電話番をするよう命じた場合、電話が鳴れば対応しなければならないわけですから、労働からの解放が保障されていたとはいえず、その時間は労働時間としてカウントする必要があります(実務的には休憩一斉付与除外の労使協定を締結するなどした上で別の時間帯に休憩を取らせます)。
記事提供元
ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や
スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
人的資本開示の動向と対策
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
生成AI時代の新しい職場環境づくり
オフィスステーション年末調整
法務から経営へキャリアを広げる!会社法を活かした管理職転職の方法(前編)
ROICを現場に落とし込む。IBMが語る“行動につながる経営管理”【ランスタセッション紹介】
オフィス空間の隙間を生かして「キッチンレス社食」 福利厚生の強化と従業員満足度向上の切り札
「選ばれる企業」への変革~少子化社会を生きる若者の働き方の理想と現実~
【税理士執筆】人手不足時代の経営戦略──税理士が語る“BPO”による管理部門の再構築法
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
要注意!会社データの持ち出しによる情報漏洩のリスク
「職務分掌」の作成ステップから運用のポイントまで解説
支払依頼書の書き方完全ガイド|経理への依頼〜承認・処理までミスなくスムーズに
弁護士が会社法を武器にするには?実務・キャリア・転職市場での評価ポイント(前編)
社員が出演する採用コンセプトムービー 製造業に対する「3K」のマイナスイメージ払拭を狙う
公開日 /-create_datetime-/