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過労死が社会問題化する中、大手広告代理店の新入社員が過労自殺するに至った月の2015年12月、改正労働安全衛生法が施行となった。
改正労働安全衛生法に盛り込まれたのは、常用する労働者数が50人を超える事業者は、「ストレスチェック」(心理的な負担の程度を把握するための検査)の実施義務化、50人以下の事業所は努力義務化というものである。
さて、9月1日から 「こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革」をスローガンとする平成30年度全国労働衛生週間準備月間が始まったが、ストレスチェックの義務化、努力義務化はどうなっているのだろうか。
合同会社パラゴンは、厚生労働省発表の平成29年労働安全衛生調査(実態調査)を元に、2017年度の「ストレスチェック」での集団分析実施率を調査した。その結果は、調査対象事業所のうち、なんと37.5%でしか、ストレスチェックを実施していなかったという。
しかも、実施義務のある事業所(常用50人以上)では、8.5%は実施すらしていないという違法状態であることも明らかになった。
厚生労働省の「第 13 次労働災害防止計画」によると、ストレスチェックでの集団分析実施率を、2022年までに60%以上とすることとしているが、その目標とは、はるかにかけ離れた結果となった。
しかし、この程度のことでは、さほど驚かなくなってしまっているのが現実だ。最近では、障害者雇用の水増し問題など、行政への信頼は無きに等しい状態。しかし、行政がそうだからといって、放置できないのは、従業員の「こころとからだの健康づくり」は、業績に直接結びつくからである。
まだストレスチェックでの集団分析実施の体制が整っていなければ、管理部門の責任として、ぜひ、専門家に相談するといいだろう。
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