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2022年4月以降「年金手帳」が廃止へ。「基礎年金番号通知書」に切り替わる理由

公開日2022/02/01 更新日2023/01/19

2022年4月以降、年金受給の手続きなどで必要とされていた「年金手帳」が廃止となります。新規で発行されることもありません。
年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」という書類が送られる予定です。

基礎年金番号通知書が導入されても、今まで通り、従来の年金手帳は使用できます。
現在の被保険者が対応すべきことはとくにありません。

しかし、このタイミングで、なぜ見直されるようになったのか、被保険者の1人として理解しておく必要があるでしょう。

ここでは、年金手帳がなくなる背景や、基礎年金番号通知書の内容について具体的に説明します。

2022年4月以降、「年金手帳」から「基礎年金番号通知書」へ切り替わる

2022年4月以降、年金手帳の新規発行はなくなります。
今後、国民年金・厚生年金に新規加入する方(1~3号被保険者)には、基礎年金番号通知書が送付されます。

基礎年金番号通知書には、以下の情報が記載される予定です。

・基礎年金番号

・名前

・生年月日

・交付日

被保険者は、1号が自営業者や農業者とその家族・学生・無職の方などが対象です。第2号被保険者は、民間会社員や公務員など厚生年金、共済組合の加入者、そして、第3号被保険者、は国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の主婦・主夫が対象となります。

基礎年金番号通知書のイメージ

基礎年金番号通知書の詳しいデザインは、まだ決定されていません。厚生労働省は、以下のイメージを打ち出しています。

① 年金手帳の代替として年金制度の象徴となるようなシンボリックなもの(色つきの上質紙など)とすること

② 手元に丁重に保管してもらうため、名称を「基礎年金番号通知書」とし、大臣印の印影を入れること

③ 現在、共済年金加入者に送付している「基礎年金番号通知書」との統一を行うこと を検討中

    新しい基礎年金番号通知書と、今までの年金手帳との大きな違いは役割にあります。年金手帳には、おもに2つの役割がありました。「保険料納付の領収証明」と「基礎年金番号の本人通知」です。

    一方、基礎年金番号通知書の基本的な役割は、「基礎年金番号の本人通知」のみです。これには、被保険者期間や保険料納付、年金受給などが、被保険者情報のシステム管理やマイナンバーの導入で、年金手帳がなくてもできるようになったことが背景にあります。

    この変化について、まずは年金手帳が今まで担ってきたことから理解していきましょう。

    年金手帳がはたしてきた役割

    年金手帳とは、昭和49年11月以降、国民年金・厚生年金に制度に加入した人に発行される手帳です。

    国民年金には、日本に住んでいる20歳~60歳までのすべての方が加入します。20歳を迎えると、日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届」が届くので、必要事項を記入して提出すると、年金手帳が郵送されてきます。

    一方で、厚生年金の加入対象は、会社員・公務員です。10代で就職をする場合、入社した事業所で厚生年金の加入手続きを行い、勤務先経由で年金手帳を入手します。

    発行年度によって、年金手帳の色合いは違います。

    1997年1月以降の加入者:青色の表紙

    1997年1月以前の加入者:オレンジ色や茶色、水色などの表紙

    1997年までは、年金制度ごとに違う番号を割り振っていました。しかし、以降は1つの基礎年金番号(10桁)で管理するようになっています。基礎年金番号によって、国民年金の加入・脱退歴などを効率的に管理しています。

    被保険者であることを証明するだけではなく、年金手帳には以下の用途があります。

    • 年金保険料の納付状況の確認
    • 障害年金・遺族年金・老齢年金などの年金受給
    • ねんきんネットへの登録
    • (就職・転職など)厚生年金(または共済年金)への加入手続き
    • 退職による国民年金への加入手続き
    • 個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入の手続き

    これらの用途は、年金手帳を使用することによって、円滑にはたすことができました。しかし、被保険者情報のシステム管理やマイナンバーの導入で、年金手帳よりも効率的に行えるように推移していったのです。

    年金手帳が必要でなくなった背景

    マイナンバー制度が始まったのは、2015年10月以降のことです。住民票を有するすべての住民に対して1人に1つ、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています

    マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理することによって、国民の利便性向上や行政の効率化などを行うために導入されました。

    2018年3月以降、これまで基礎年金番号で行っていた国民年金に関する届け出・申請関係は、すべてマイナンバーで完結できるようになっています。

    また、マイナンバーと連携したシステム「マイナポータル」で、被保険者の年金加入記録も閲覧できます。基礎年金番号が紐づいたマイナンバーを利用することによって、年金手帳の提出が求められない場面も珍しくありません。

    このような時代の変化によって、2020年6月5日に「年金制度改正法」(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)が公布されました。

    「年金年金制度改正法」の改正内容の1つとして、「国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」が盛り込まれたのです。

    まとめ

    年金手帳は廃止されます。しかし、基礎年金番号が必要な手続きの際には、引き続き使用できます。ただし、2022年4月以降に、年金手帳を紛失・毀損しても再発行はできません。年金手帳の再交付申請をした場合、基礎年金番号通知書が交付されます。

    現在、年金手帳を保有していない方は、入手できなくなるため、2022年4月までに再交付の手続き・再交付申請をしておいてもいいでしょう。

    いずれにしても年金手帳・基礎年金番号通知書は、基礎年金番号をはじめ名前、生年月日などの個人情報が記載された手帳です。失くさないように注意を払って、自己管理しましょう。

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