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インターネットの普及により、多くの人がさまざまな情報を得られるようになりました。また、法人・個人問わず、サイトやブログ、SNSなどを通して気軽に情報を発信できます。
便利になった一方で、他者の作品や文章などを、知らずにまたは故意に掲載する事案も多発しています。
今回は、著作権法とはなにか、侵害行為の具体例、事例もあわせて紹介していきます。
目次【本記事の内容】
著作権法とは、著作物などに関する著作者等の権利を守るための法律です。著作権法があることにより、著作物や著作者の人格権などが保護されます。日本で著作権法の前身にあたる法律が作られたのは、明治2年の出版条例から始まりました。その後、時代に応じた改正が繰り返され、近年では令和3年6月2日に法律第52号として公布されています。
「著作物」「著作者」の定義は次の通りです。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
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著作権法に触れる行為を知らないと、無自覚のまま著作権侵害を起こしかねません。基本的に、著作物などを著作者から許可なしに使用した場合、著作権法に抵触してしまいます。
状況によっては著作権侵害と判断され、刑事・民事両面の法律によって裁かれるのです。
民事上の請求があった場合は、当事者間もしくは裁判所の判断が下されます。著作権者から侵害行為の差止請求のみならず、損害賠償請求や名誉回復などの措置にかかる請求などが生じるので注意が必要です。
著作権・出版権などを侵害した場合の罰則として、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。
また、著作者の人格権などを侵害した場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科せられます。ほかにも、著作権法第八章において罰則の詳細が記載されているので、一度は目を通してください。
とくに、法人における著作権違反は社会的信用失墜の原因となるため、慎重さが求められます。
原則として、営利・非営利に関係なく、他者の著作物を許可なく自分のブログ・サイト・SNSなど、不特定多数が見る媒体に掲載することはできません。
一般の方がやってしまいがちな、著作権違反行為を一部紹介します。
このように、他者が創作した著作物を許可もなく、その他大勢が見られる場所で勝手に利用することはできません。
上記以外のさまざまなジャンルにおいても、他者の著作物を勝手に使用することは違反です。
なお、著作権法では、著作物を個人もしくは家庭内などの範囲で使うことが目的であれば、著作権侵害にあたらないとしています。
たとえば、テレビを自宅で録画して自分で楽しむ行為や、歴史的事実をブログや書籍などに記載する行為などは、著作権侵害にあたりません。
●ネタバレサイト運営会社・代表が書類送検
ごく最近の事例として、2022年2月3日、「ネタバレサイト」を運営していた会社と代表が、著作権法違法の容疑で書類送検されました。
みなさんも、なんらかのネタバレ情報サイトを一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。今回書類送検された代表は、漫画のせりふなどを文字起こししたものや画像などをサイトに掲載していました。
また、代表は「悪いことだと知っていたものの、引用の範囲内だと思った」という甘い認識だったことも判明しています。さらに、ネタバレサイトには多くの漫画作品の文字起こしが掲載されており、運営によって広告収入を得ていたとのこと。
漫画の著作者からの許可を得ることなく、勝手に引用の範疇と判断することが、いかに危険な行為なのかがわかる事例です。
●財団法人に損害賠償請求提起
著作権侵害に抵触する行為は、民間企業や個人ばかりではありません。
財団法人の市町村振興協会が発行した広報誌に、県下の市町村要覧や観光パンフレットなどに掲載されていた写真を掲載しました。しかし、撮影した写真などの著作権は、市町村から制作依頼を受けた有限会社の代表が有しています。
撮影者が財団法人および県に対して、複製権の侵害などを理由に損害賠償請求を提起したところ、裁判所は訴えを認めて損害賠償がなされました。
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法人はもちろん、幼稚園生からご高齢者までと幅広い世代の人々がネットにつながるデバイスを所有する時代です。インターネットに限らず情報を発信する際は、著作権法についての理解を深め、違反することがないよう健全な表現活動を行いましょう。
出典元:e-Govポータル
■参考サイト
企業法務に関わる著作権法改正を基礎知識から徹底解説
著作権を侵害しないために気を付ける事と、侵害を見つけたときの対応
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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