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著作権を侵害しないために気を付ける事と、侵害を見つけときの対応

公開日2019/01/21 更新日2019/01/21
著作権を侵害しないために気を付ける事と、侵害を見つけときの対応

著作権とは、簡単にわかりやすくいえば「著作物を保護する権利」のことです。言語や音楽、絵画、映画などの著作物に対して認められ、原則として著作者の死後70年間にわたって保護されます。今回は、著作権とは何か、著作権の種類、著作権侵害の要件、著作権の侵害に当てはまらないもの、および自社の著作権侵害を見つけたときの企業の対応についてご紹介しましょう。

著作権とは簡単にいうと何?

著作権とは、簡単にわかりやすくいえば「著作物を保護する権利」です。

著作物は、著作権法において、

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

と定義されています。著作物として具体的に当てはまるのは、以下のものです。

  • 小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
  • 音楽の著作物
  • 舞踏または無言劇の著作物
  • 絵画、版画、彫刻そのほかの著作物
  • 建築の著作物
  • 地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
  • 写真の著作物
  • 映画の著作物(動画やゲームソフトを含む)
  • プログラムの著作物(コンピュータプログラム)
  • 二次的著作物(翻訳、映画化、編曲など)
  • 編集著作物、データベース著作物(百科事典、新聞、雑誌など)

著作権が発生するのは、著作物が制作されたときです。権利の登録などの手続きは必要とされません。

また、著作権が保護される期間は、平成30年12月30日より延長され、「原則として著作者の死後70年」となっています。

著作権の種類

著作権には、人格的な利益を保護する著作人格権、および財産的な利益を保護する著作権(財産権)があります。

著作人格権は、著作者だけが持っている権利であり著作者の死亡とともに消滅しますが、死後も一定の範囲で守られます。公表権、氏名表示権、および同一性保持権があります。

一方、著作権(財産権)は譲渡や相続も可能な権利です。複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・公の伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、および二次的著作物の利用権があります。

著作権侵害の要件

これまで見てきた通り著作権は法律によって保護されています。したがって、著作権を侵害することは著作権法違反です。著作権の侵害は、

  1. 著作物であること
  2. 著作権の存在が認められること
  3. 依拠性が認められること
  4. 類似性が認められること
  5. 著作物利用の権限を持っていないこと

の5つの要件をすべて満たすことで「違法」だと判断されます。他人の著作物を利用する場合、および自分の著作物が利用されていると気付いた場合には、著作権侵害の要件を確認することが必要でしょう。

著作権侵害のこれら5要件を1つずつみていきましょう。

著作物であること

著作権の侵害が成り立つためには、まず利用しているものが自分または他人の「著作物」であることが必要です。著作物としてどのようなものが当てはまるかは、すでに上で紹介しました。

ただし、著作物であっても著作権が認められないものもあります。それは以下のものです。

  • 憲法や国の法令、地方公共団体の条例や規則
  • 国、地方公共団体の機関、および独立行政法人などが発する告示、訓令、通達
  • 裁判所による判決、決定および命令など
  • 以上のものについて翻訳や編集したもののうち国や地方公共団体、独立行政法人が作成したもの

著作権の存在が認められること

著作権の侵害が成り立つのは、利用する著作物に著作権の存在が認められる場合です。たとえば、上で紹介した憲法や法令などについては、著作物であっても著作権が認められませんので、著作権の侵害は成立しません。

また、上で紹介した通り、著作権の保護期間は原則として「著作者の死後70年」(平成30年12月30日より)です。したがって、著作権の保護期間が終了した著作物については著作権が消滅しており、著作権の侵害も成立しません。

依拠性が認められること

「依拠性」とは、ある創作物が、すでに存在する著作物を参考にしたものであることです。ただし、すでに存在する著作物を知らずに創作し、偶然一致した場合には著作権の侵害にはならないとされます。

類似性が認められること

「類似性」とは、言葉通り「似ていること」です。ただし、ここで類似性はただ似ているだけでなく、「すでに存在する著作物の個性を示す独自な表現を利用している」ことを意味しています。

たとえば、犬や猫などのキャラクターのイラストで描き方が限定されるもの、あるいは時代劇における歴史的な事実などについては、「個性を示す独自な表現」ということはできませんので、著作権の侵害も成り立ちません。

著作物利用の権限を持っていないこと

著作権の侵害が成り立つのは、以上の4要件に加え、著作物利用の権限を持っていない場合です。著作物利用の権限は、次の方法によって得ることができます。

(1)著作権者より許諾を得る

(2)著作権者より著作権の譲渡を受ける

(3)著作権者の特定が難しい場合、あるいは著作権者との交渉が不可能である場合には、文化庁長官の裁定を受ける

ただし、定められた条件において著作物の自由利用が許される場合があります。その条件については以下でみていきます。

著作権の侵害に当てはまらないもの

著作物の利用について、一定の条件で自由利用が認められ著作権の侵害には当てはまらない場合があります。その代表的なケースは「引用」です。正当な範囲内での引用は、著作権の侵害にはなりません。ただし、著作物を引用する際には、次の要件を満たさなければなりません。

  • 引用元を明示する
  • 引用の目的が批評や研究である
  • 引用箇所が他の箇所と明確に分かれている
  • 著作者人格権を侵害していない
  • 自分の文章と引用箇所の主従関係が逆転していない
  • 引用元がすでに公表された著作物である

そのほかに、著作物の自由利用が認められるのは次のようなケースです。

  • 個人や家族などで私的に使用するための複製
  • 写真や録音・録画などで写り込んだものの利用
  • 技術開発や実用化のための試験での利用
  • 図書館における法令で定められた範囲内での複製
  • 教科書などへの認められた範囲での掲載
  • 学校などの授業のための利用
  • 営利を目的としない上演など
  • 政治演説や時事報道のための利用

など。

目指せ全問正解!著作権に関するクイズ

定義として、著作権がどういうものかを解説してきました。ここでは、具体的なケースが著作権侵害に該当してしまうのかをクイズ形式でご紹介しますので、ぜひご確認ください。

Q:自社の活動を掲載している新聞や雑誌の記事を、自社の広報誌に利用する場合、著作権侵害になりますか?

A:無断で掲載することは、著作権侵害となります。記事の著作権は、記事を書いた記者にありますが、記者が新聞社や雑誌社の社員の場合は、所属する新聞社や雑誌社にありますので、自社の広報誌などに掲載する場合は、著作権を有する新聞社や雑誌社の了承を得る必要があります。

Q:自社の宣伝広告に、テレビドラマやコマーシャルで使われている映像などを利用するのは、著作権の侵害となるでしょうか?

A:無断利用は、著作権侵害となります。しかも、ドラマやコマーシャルの場合、製作会社や放送局、広告会社、さらに脚本家、歌手、出演俳優など、多くの権利関係者が存在しますので、了解を取ることも大変ですし複雑です。

Q:ホームページで、仕事の参考になる文章をみつけました。自分の勉強のために、ダウンロードや、プリントアウトすることは著作権侵害となりますか?

A:ホームページにある著作物のダウンロードや、プリントアウトする行為は、著作物の複製に該当します。著作権者には複製権もありますから、本来、著作権者の了解がないと著作物を複製することはできません。
ただし、個人的な勉強のために複製する場合は、私的使用のための複製に該当するため、著作権者の了解なしに複製することができます。

Q:個人のホームページに、有名な画家の絵をアップロードすることは、著作権侵害に当たりますか?

A:ホームページにアップロードするということは、誰もがそのホームページにアクセスすることができるわけですから、公衆送信権を侵害する場合があります。公衆送信権は、送信の有無にかかわらず、送信が可能になった時点で権利が働きますので、事前に、著作権者の許諾を得る必要があります。

Q:市販のイラスト集のイラストを、個人のホームページで使うことは?

A:市販のイラスト集は、購入者の利用を前提に販売しているものですから、原則として、著作権者の了解がなくても利用することは認められています。ただし、注意書きに、利用の範囲が明記されているはずですから、あくまでもその範囲内ならOKということです。

ただし、ホームページへの掲載となると、公衆送信が行われる可能性がありますから、個人のホームページであっても、著作権者の了解が必要となります。

Q:アイデアは著作物ですか?

A:アイデアそのものは、著作物ではありません。著作物とは、他人が知ることができるように外部に表現されたものです。ただし、アイデアを解説した解説書は著作物となりますので注意が必要です。

Q:標語、キャッチフレーズ、題名などは著作物ですか?

A:通常、標語やキャッチフレーズなどの短い文章や題名などは、著作物として保護されているものではありません。ただし、著作権法第2条による「思想または感情を創作的に表現した著作物」では、著作物として権利が保護されているものもあるようです。
たとえば平成13年の「交通安全スローガン」を巡る訴訟と、平成27年の「英会話スクールのキャッチフレーズ」の訴訟では、著作権が認められませんでした。

Q:著作権者の所在が不明で許諾を得ることができないため、仕方なく無断で著作物を使用するのは、著作権侵害となりますか?

A:著作権侵害となります。著作権法によると、著作権者の所在が不明の場合、裁定制度で文化庁長官の裁定を受けることで、著作物を利用できるようになります。裁定制度については、文化庁著作権課にお問い合わせください。

自社の著作権侵害を見つけたときの企業の対応

自社の著作物が著作権を侵害された場合には、企業として次のような対応が検討できるでしょう。

加害者へ警告して利用停止を求める

まずは、加害者へ警告して利用停止を求めることができるでしょう。警告の際には、自社が著作者であることの証拠(著作物の原本など)および相手が著作権侵害をしていることの証拠(サイトのURLや具体的に類似していると認められる箇所の指摘など)を添えることが必要でしょう。

法的措置を検討する

著作権の侵害を受けた際には、民事および刑事の両方での訴訟が検討できます。

民事訴訟においては、

  • 差し止め請求 …著作権侵害の停止あるいは予防
  • 損害賠償請求 …著作権侵害によって被った損害の賠償
  • 不当利益返還請求 …著作権侵害によって得た不当な利益の返還
  • 名誉回復等の措置請求 …著作人格権・実演家人格権の侵害に対する名誉の回復

などの請求をすることができるでしょう。

また、著作権の侵害は、警察署や検察署で著作権等侵害罪として刑事訴訟を提起することもできます。著作権等侵害罪の罰則は、

  • 著作権・出版権・著作隣接権 …10年以下の懲役または1,000円以下の罰金
  • 著作人格権・実演家著作権 …5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 法人 …3億円以下の罰金

と定められています。

まとめ

著作物を保護する権利である著作権は、所定の要件を満たすことにより著作権侵害が成り立ちます。自社に対する著作権侵害に対しては、警告のほかに民事・刑事での訴訟も対応策として検討できます。弁護士と相談のうえ、適切な方法を選ぶのがよいでしょう。

<参考>
・公益社団法人著作権情報センター『著作権とはどんな権利?』
・公益社団法人著作権情報センター『著作権って何?』
・経済産業省『著作権の侵害とは』
・文化庁『環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について』

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