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社名が似ているせいで間違い電話が多発しています

公開日2018/10/12 更新日2018/10/16

Q:弊社はアルファベットの社名で、一文字違いの類似の社名の企業(B社)があります。業界も同じなので間違えてしまうお客様もいて、月に数件弊社と全く関係ないクレームの電話を受けることもあります。

大体はCRMを見て情報がなければ「B社様宛のお電話ですか?」と聞くことで「間違いました」というやり取りで終わりますが、興奮状態の方は「ややこしい名前つけやがって!」と長々と怒りをぶつけられ、カスタマーサポート担当も限界にきています。

相手企業を訴えることはできるのでしょうか??

A:会社法は、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することを禁止しています。

不正の目的をもった商号の使用によって、営業上の利益を侵害される会社は、その侵害の停止を請求することができます。
B社に不正の目的がある場合、貴社は商号使用の差止めを請求することができます。

一方、不正競争防止法は、他人の商号として需要者の間に広く認識されている者と同一・類似の商号を使用して、他人の営業と混同を生じさせる行為、または自己の商号として他人の著名な商号と同一・類似のものを使用する行為を不正競争として禁止しています。

不正競争によって営業上の利益を侵害される会社は、その侵害の停止を請求することができます。

不正競争に当たるかどうかは、貴社の商号が前者の行為であれば周知性、後者の行為であれば著名性が認められるかどうかが問題となります。周知は都道府県レベル、著名は全国レベルで、消費者が貴社の商号であると認識していなければなりません。

貴社の商号に周知性があるとしても、仮に貴社が北海道にあり、B社が沖縄県にある場合は、消費者に混同を生じさせるとまではいえないでしょう。

貴社の商号の認知度が全国区であれば商号使用の差止めを請求することができます。著名性はないが、周知性はあるという場合で、貴社もB社も東京都内、すなわち同一の都道府県内で営業しているという場合で、B社の商号使用が貴社の営業と混同を生じさせるのであれば、差止請求をすることができます。

佐久間 大輔(弁護士)先生の回答

不正競争防止法について

商号については、他社と誤認するような名称・商号を使用してはならないと、商法(12条1項)や会社法(8条1項)によって定められています。

この規定に違反する名称・商号の使用により、利益の侵害、または侵害される恐れがある場合は、類似商号を掲げる者に対して、侵害の停止または予防を請求(商法12条2項、会社法8条2項)することができます。

また、名称・商号や、一般にも広く知られるほど有名な場合は、不正競争防止法に基づく差止請求権が認められる場合もあります。

その場合、損害賠償の請求、あるいは類似商号使用によって低下した信頼回復の措置を求めることも可能です。不正競争行為の内容によっては、刑事事件となる場合もありますので、専門家とよく相談することが大切となります。

次ページ 差止請求権について

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差止請求権について

差止請求といえば、原発訴訟による原子炉の設置許可取り消しや建設差し止め、運転差し止め、あるいは沖縄普天間移設問題での辺野古工事差し止め訴訟などが有名ですが、不正競争防止法に違反するケースも該当します。

【不正競争防止法第3条】

1.侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求

2.侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求

3.侵害行為を組成した物(侵害行為によって作成された物を含む)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止・予防に必要な措置の請求

損害賠償請求について

類似した社名の使用が、不正競争行為に該当するかどうかについては、かなりハードルが高いようです。ましてや損害賠償請求となると、類似した社名の使用によって、営業上の利益が侵害されているという事実を立証しなければなりません。

明らかに不正の目的を持った上での行為なら、差止請求や損害賠償請求だけでなく、刑事責任を追及することも可能ですが、それもまた、かなりハードルが高いと言わざるをえません。

いずれにしても法的な問題ですので、専門家とよく相談をし、円満な解決策を見つけ出すことが、被害を最小限に食い止め、これ以上広がらないようにするために大切です。

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