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転職によって、新たなスタートを切る人が増えていますが、転職をした場合、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合と受けられない場合があります。還付を受けるためには、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
給与所得者は、年末調整で所得税の過不足を清算し、払いすぎていた場合は還付金として戻ってきます。しかし、年の途中で退職した場合はどうなるのでしょうか。たとえ払いすぎていたとしても、還付されることはないのでしょうか。
給与所得者は、給与や賞与から所得税が源泉徴収されています。ただし、源泉徴収額はあくまでも概算で計算された額です。所得税は収入に応じて税率が決まっていますから、概算では正確な納税額と必ずしも一致しているわけではありません。
そこで、その年の総収入額が確定した段階で、正確な納税額を割り出すのが年末調整です。退職しても再就職をしていれば、年末調整を受けられますが、再就職をしていない場合は、自分で確定申告をすることで、払いすぎがあれば還付を受けることができます。
注意が必要なのは確定申告の期間です。個人事業主などが行う通常の確定申告は2月16日から3月15日で、申告期間が近づくとテレビや新聞などで、政府広報を通じて盛んに呼びかけられますから、多くの人が、確定申告がこの時期であることを認識しているでしょう。
しかし、退職者の所得税還付申告は、退職した翌年1月1日から5年間が申告期間です。そのため、5年もあるからとのんびり構えているよりは、再就職という次のステップに一日も早く踏み出せるように、早めの申告をした方が賢明です。
その時に備えて、所得税の還付を受けるために必要となる書類を、しっかりと用意しておきましょう。
年の途中での退職者が確定申告をするために必要となる書類ですが、まずは源泉徴収票です。通常は勤めていた会社から1カ月以内に郵送されることになっていますので、もし届かなければ確認が必要です。
源泉徴収票は、確定申告書への添付、または提示が必要でしたが、2019年(平成31年)4月1日以降は、提示も添付も必要なくなりました。ただし、確定申告書に総収入額を記入しなければならず、申告書作成には欠かせない重要な書類です。
また、生命保険や損害保険の控除証明書、退職後に支払った国民年金保険料や国民健康保険料の領収書など、所得税の控除対象となる書類もそろえておく必要があります。
会社勤めの場合、こうした手続きはすべて会社が行ってきましたが、組織を離れるとすべて自分でやらなければなりません。初めて確定申告をする人にとっては戸惑うことも多いでしょう。しかし、払いすぎていた税金を還付してもらうためにも、手続きについては確認しておくべきです。
また、給与所得者だったときには、所得税も住民税も毎月の給与から天引きされていたため、それほど意識することはなかったと思いますが、再就職をせずに住民税の納入時期を迎えると、多額の住民税の請求書が届き、びっくりすることも少なくありません。
前年の所得にかかる住民税は、6月から翌年5月の12回に分けて給与から天引きされますが、1月から5月までの間に退職した場合、未納分の住民税が一括徴収されることになります。
だからこそ、それほどの額にはならないかもしれませんが、確定申告によって所得税の還付を受けるためにも、入念に準備しておくようにしましょう。
年の途中で退職しても、再就職すれば原則として確定申告の必要はありませんが、年末調整が済んだあとに再就職した場合は、確定申告が必要となる場合がありますので、再就職先の経理担当者に確認するようにしましょう。
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