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独占禁止法の内容と違反した場合のペナルティは?

公開日2023/01/10 更新日2023/01/12


事業者の公正で自由な競争を通じて、優れた商品やサービスを生み出すことが資本主義の原点です。企業間競争が激しくなれば、不正な手段で利益を生もうと画策する企業も出てきます。そうした不正行為を禁止するルールを定めているのが「独占禁止法」(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)です。では、どのような行為が不正となるのでしょうか。



カルテルや談合は独占禁止法に該当

事業者の自由な発想と独自の創意工夫によって生み出された優れた商品やサービスは、消費者にとって歓迎すべきことです。ところが、そうした新規事業者が台頭してくることは、既存の事業者にとっては脅威となります。


そこで、市場原理を無視した不当に低い価格を設定することや、複数の事業者が価格や販売量などを話し合って決め、ライバルとなる競合事業者との競争を妨げるような行為が行われることもあります。


具体的にはカルテルや談合などの行為が独占禁止法に該当しますが、親会社の立場を利用して、下請事業者に不当な条件を提示して取引をすることも、独占禁止法を補完する下請法(下請代金支払遅延等防止法)で禁じられています。


独禁法違反した場合は「排除措置命令」

独占禁止法で定められているルールを監視しているのが公正取引委員会で、不当な競争制限行為を取り締まり、公正な競争が行われる市場環境を整えるという、大切な役割を担っています。


独占禁止法に違反した場合は、公正取引委員会から「排除措置命令」が出され、違反した事業者は必要な措置を講じなければなりませんし、違反内容によっては課徴金を課せられることもあります。


また、カルテルや私的独占、不公正な取引方法による被害者は、加害者である事業者に対して、損害賠償を請求することもできます。しかも加害事業者には、「無過失損害賠償責任」がありますから、違反行為が故意であったか過失であったのかにかかわらず、責任を免れられません。


独占禁止法違反の疑いがある企業には立ち入り検査

ところで、独占禁止法違反の疑いがある企業に、公正取引委員会が立ち入り検査に入るというニュースが度々報じられます。しかし、証拠を収集するための調査や、関係者から事情徴収を行うことはできますが、捜査令状のような強制力はありません。


しかも、立ち入り検査に入るためには、裁判所の許可状が必要です。検査の結果、違反行為が明らかになった場合は、事業者や業界団体に対して排除措置などの行政処分を行えます。悪質なケースでは刑事処分を求めて告発を行うこともあります。


いずれにしても、事業者間で公正な競争が行われるのであれば、質の高い商品やサービスの提供が、適正な価格で消費者に提供されることになるはずです。そのためにも、独占禁止法違反に目を光らせる公正取引委員会の活躍に期待したいところです。


まとめ

フリーランスを下請法の保護下に置くべく、政府が働きかけており、2023年の通常国会で成立予定です。下請法では納品物の不当な受領拒否や下請代金の支払遅延、下請代金の不当な減額などが禁止されています。インボイス制度導入により、親事業者による下請事業者への禁止行為が増加すると予想する声もあるようです。


■参考サイト
記事執筆に際し、参考資料として閲覧したサイトです。リンク先としてご使用される場合は、許可取りの要否などご確認いただけますと幸いに存じます。
公正取引委員会|独占禁止法の概要
@DIME|ドラマでも話題の「公正取引委員会」ってどんなことをする組織?


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