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「インボイス制度」と「改正電子帳簿保存法(改正電帳法)」。セットで話題になることが多いこの2つ、その内容や両者の違いは理解できているでしょうか? 本記事では、インボイス制度と改正電帳法の基礎知識と、対応しないと“マズい”理由をご説明しましょう。
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目次【本記事の内容】
共に話題になる「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」、どちらも税金に関するものですが、制度自体は別物です。両者の違いをひと言で表すと、「インボイス制度」は消費税に関する新制度、「電子帳簿保存法」はおもに所得税や法人税など国税に関する法律です。
今年(2023年)10月1日から始まるインボイス制度。正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
インボイス制度は、国が認めた形式の請求書(適格請求書=インボイス)を用いて、消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。
ちなみに「消費税の仕入税額控除」とは、課税事業者が売上時に受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税を引いて計算し、本来支払う消費税を納税することです。つまり、インボイス制度は二重課税をしないための仕組みになっています。
これまでは通常の請求書と帳簿を保存すれば、仕入税額控除の適用を受けられました。しかし、インボイス制度導入後はインボイスでの取引でなければ仕入税額控除は適用されません。
インボイスを発行できるのは、税務署で事前手続きをした「課税事業者」のみです。免税事業者(課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者。おもに、個人事業主や小規模事業者など)はインボイスを発行できないので、これまでと同じ請求書を発行することになります。
また、インボイス制度は売り手と買い手の両方に適用されます。売り手は、買い手からインボイスを求められたら交付しなければなりません。また、そのインボイスの写しを保存しておく必要があります。そして買い手も、売り手から交付されたインボイスを保存するのが決まりです。
前述のとおり、インボイス発行事業者になるためには税務署へ事前の登録申請が必要となります。登録するかしないかは事業者の任意です。 では、インボイス発行事業者にならない=インボイス制度に対応しない場合、事業にどのような影響があるでしょうか?
課税事業者はインボイスの発行によって消費税の納付額が抑えやすくなります。また、インボイスと従来の請求書が混在すると事務作業が煩雑になるため、インボイスを発行できない事業者は避けられるかもしれません。つまり、課税事業者が仕事などを発注する際、インボイスを発行できる課税事業者を選ぶ確率が高いのです。
上記のことから、インボイス制度に対応しないと以下のようなデメリットが発生すると言われています。
インボイスを発行できない事業者に発注した場合、消費税の二重課税が発生します。そのため、売り手である事業者がインボイスを発行できない場合は、取引を打ち切られる可能性があるでしょう。
多くの事業者が消費税の二重課税を避けるため、インボイスを発行できない事業者は新規開拓も難しくなるかもしれません。
このように、インボイスを発行できない=ビジネスチャンスが大きく失われる恐れがあるのです。
電子帳簿保存法は、法人税法や所得税法などの国税関係の帳簿や書類を、電子データで保存することを認める法律です。
その目的は、業務の効率化や管理業務の負担の軽減、紙・印刷・保管にかかるコストの削減など。1998年に成立し、数回にわたる改正で適用要件が緩和され、導入する事業者も大幅に増えました。
そして2022年1月に再び、改正電子帳簿保存法(改正電帳法)が施行。請求書など電子取引の書面への出力保存(紙保存)が認められなくなり、電子保存が義務化されたのです。
ただし、社内のシステム不備などの事情がある場合は、2023年12月末までが猶予期間となり、紙保存が認められています。2024年1月1日からは必ず対応しなければならないため、未対応の事業者は早めに取り組みましょう。
改正電帳法では、電子取引で発生した請求書・領収書などは、電子データとして保存しなければなりません。
一方、インボイス制度を定めた消費税法では、電子データで受領した請求書や領収書などは、電子データ保存(改正電帳法と同等の要件を満たした場合)と紙文書での保存の両方が認められています(ちなみに、インボイス制度では売り手も買い手も両方、インボイスを保存することが義務付けられます)。
このように、インボイス制度と改正電帳法の対応で社内で混乱しないように、この2つの対応はひとつのプロジェクトとして実施するのが望ましいと言えます。業務フローや保存ルールは、インボイス制度と改正電帳法を踏まえて統一するのがベストです。
いかがでしょうか? ややこしいインボイス制度と改正電帳法の対応策に頭を悩ませている経理担当者は多いでしょう。
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