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「租税公課」は会計の重要な勘定科目の一つです。 言葉になじみがなく、日々の仕訳で「租税公課とは何だろう」「どのようなお金が該当するのだろう」と悩む方もいるのではないでしょうか。
租税公課とは、税金や行政サービスの手数料といった負担金のことで、経費計上できるものとできないものがあります。 確定申告の際は、正しく分類して処理しなければなりません。
この記事では、租税公課の概要や経費に該当するもの、申告時に注意すべきポイントを解説します。
経理初心者でも理解できるよう、仕訳例を交えてわかりやすく解説しますので、租税公課の取り扱いに悩んでいる方は参考にしてください。
租税公課とは税金や公的な負担金をあらわす勘定科目で、別名「公租公課」ともいわれます。
税法上、必要経費にできるものとできないものに分かれるため、仕訳や確定申告の際には注意が必要です。
経費にできる租税公課は、損益計算書の「費用」である「販売費および一般管理費」の区分で計上します。
租税とは、国や地方公共団体に納付する税金を指し、公租とも呼ばれます。
租税(公租)は、以下のような国税や地方税が該当します。
・法人税
・消費税
・酒税
・登録免許税
・印紙税
・都道府県民税
・事業税
・不動産取得税
・自動車税
・自動車取得税
・固定資産税
・軽自動車税
・都市計画税
・事業所税
・延滞税
公課とは国や地方公共団体から課せられる交付金や会費のことで、公共機関への手数料や罰金、商工会や同業者の組合にかかる会費が対象です。
具体的には、以下の負担金が公課に該当します。
・印鑑証明書や住民票といった各種証明書の発行手数料
・商工会の会費
・組合費
・商店会の会費
・健康保険料
・社会保険料
・罰金
確定申告で損金算入して経費にできるのは、事業運営に必要な租税公課です。
損金算入とは、法人が収入を得る際にかかった費用を損金として経費計上することをいいます。損金算入すれば、利益を減らして納税額を減らすことが可能です。
経費にできる租税公課は、次の4種類にわけられます。
・申告納税方式の税【事業税・事業所税・酒税・印紙税】
・賦課課税方式の税【固定資産税・都市計画税・不動産取得税・自動車税】
・特別徴収方式の税【軽油引取税・ゴルフ場利用税・入湯税】
・その他、利子税や社会保険料の延滞金といった税
ここからは上記4つについて詳しく説明しますので、確認しましょう。
申告納税方式とは、納税金額を自分で計算して納税する方式のことです。
下表のような申告納税方式の租税公課は、申告した事業年度に経費計上できます。
項目 | 詳細 |
---|---|
事業税 | 事業を行う法人や個人に対して、所得を基準に課せられる税金 |
事業所税 | 都市環境の整備・改善に充てる目的税で、一定規模以上の事務所や事業所等に課される税金 |
酒税 | 清酒、焼酎、ウイスキー、ビール等の代金に含まれる税金 |
印紙税 | 経済的な取引に伴って作成した契約書や領収書等に課せられる税金 |
賦課課税方式とは、納税する金額を国や地方公共団体が計算して納税者に通知する方式のことです。
下表のような賦課課税方式の租税公課は、賦課決定のあった事業年度に経費計上できます。
項目 | 詳細 |
---|---|
固定資産税 | 土地や家屋、事業用の機械等を所有している法人や個人に課される税金 |
都市計画税 | 都市計画事業の費用に充てるため、都市計画区域内の土地や家屋を所有している法人・個人に課される税金 |
不動産取得税 | 土地や建物を取得した法人・個人に課される税金 |
自動車税 | 自動車を所有している法人・個人に課される税金で、取得課税の自動車税環境性能割と、保有課税の自動車税種別割がある |
軽自動車税 | 軽自動車を所有している法人・個人に課される税金で、取得課税の軽自動車税環境性能割と、保有課税の軽自動車税種別割がある |
特別徴収方式とは、国や地方公共団体が納税者から直接徴収せず、事業者を経由して間接的に徴収する方式のことです。
下表のような特別徴収方式の租税公課は、申告した日の事業年度に経費計上できます。
項目 | 詳細 |
---|---|
軽油引取税 | バスやトラック等の燃料である軽油の引取者に課される税金で、販売者が代金と一緒に預かり、特別徴収義務者として納入する |
ゴルフ場利用税 | ゴルフ場を利用する法人・個人に対して利用日ごとにかかる税金で、ゴルフ場経営者等が利用者から預かり、特別徴収義務者として納入する |
入湯税 | 入湯施設の利用者に課される税金で、旅館等が入湯客から預かり、特別徴収義務者として納入する |
利子税や社会保険料の延滞金などの税も、経費になる租税公課のうちのひとつです。延滞税は本来払う必要がないものなので、一般的には損金計上できないと考えられます。
しかし下表のような税金は、納付した事業年度に損金算入が可能です。
項目 | 詳細 |
---|---|
利子税 | 納税者が希望し、延納や納税申告書の提出期限の延長が認められた場合、その期間に応じて課せられる利息相当分の税金 |
社会保険料の延滞金 | 社会保険料の納付遅延による延滞金で、税法上の規定である「不正行為等にかかる費用等の損金不算入」に挙げられていないため、損金算入できる |
ここからは、確定申告で経費にできない租税公課を紹介します。 租税公課はすべて経費と認められるわけではなく、以下の性質をもつ税金は経費計上できません。
・法人の所得に課される税【法人税・住民税】
・罰金にあたる租税公課【延滞税・不納付加算税・過怠税・交通反則金】
・予納する租税公課【源泉所得税】
上記の、経費にできない税について解説します。
法人の所得に課される税は、経費として認められません。
具体的には、下表の税金が該当します。
項目 | 詳細 |
---|---|
法人税/地方法人税 | 法人の企業活動で得られる所得に課される税金 |
法人道府県民税/法人市町村民税 | 法人の企業活動で得られる所得の課される税金で、法人道府県民税と法人市町村民税を合わせて「法人住民税」という |
法人税や法人住民税を経理処理する場合、勘定科目は「租税公課」ではなく、「法人税、住民税および事業税等」という勘定科目を使います。
罰金にあたる租税公課は、経費として認められません。
罰金とは、税金の支払いや手続きが期限よりも遅れた場合、または交通規則等に違反した場合に課されるお金のことで、具体的には下表の負担金が該当します。
項目 | 詳細 |
---|---|
延滞税 | 税金が期限までに納付されない場合に期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される税金 |
不納付加算税 | 源泉徴収で納付すべき税額を、正当な理由なく期限までに納付しない場合に課される税金 |
過怠税 | 印紙税を納付すべき書類作成者が、印紙税を納付しなかった場合に課される税金 |
交通違反罰則金 | 交通違反時に課される罰則金 |
罰則的な性質をもつ税金や違反金を経理処理する際、「雑損失」という勘定科目で処理する場合があります。「雑損失」とは、営業に関連しない支出・損失のうち、少額で重要性が低い支出を計上する勘定科目です。
予納とは「予定納税」ともいい、納付すべき税額の見込金額をあらかじめ納付できる制度のことです。
予納できる租税公課は下表のような「源泉所得税」で、経費に含めて確定申告をすることはできません。
項目 | 詳細 |
---|---|
利息にかかる源泉所得税 | 預貯金や公社債の利子等から源泉徴収して納める所得税 |
配当金にかかる源泉所得税 | 株主や出資者が受ける剰余金や利益等の配当金から源泉徴収して納める所得税 |
このような源泉所得税は、「仮払金勘定」等の勘定科目を使って経理処理するのが一般的です。
経費にできる租税公課の中には、申告時に注意すべきものがあります。
以下の3つの注意すべきポイントを紹介します。
・消費税は、税込処理の場合のみ経費計上できる
・未払いの租税公課は、未払い金で処理する
・自宅や自家用車を事業に使用している場合は、租税公課を家事按分する
消費税の経理方式は「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類あり、「税込経理方式」の場合のみ租税公課として経費計上できます。
「税込経理方式」と「税抜経理方式」の消費税の処理方法と使用する勘定科目は、下表のとおりです。
方式 | 内容 | 決算時の勘定科目 |
---|---|---|
税込経理方式 | 期中、売上や仕入れに消費税額を含めて処理する方式で、決算時に費用処理するため税務上経費と認められる | 租税公課 未払消費税等 |
税抜経理方式 | 期中、売上や仕入れに消費税額を区分して処理する方式で、決算時は仮受消費税から仮払消費税を差し引いて納税するため、経費と認められない | 仮受消費税 仮払消費税 未収消費税 未払消費税等 |
ここでは、消費税を「税込経理方式」で経費計上する仕訳例を紹介します。
たとえば、50,000円で商品仕入れて5,000円の消費税を払い、80,000円で商品を販売して8,000円の消費税を預かったケースです。
販売時に預かった消費税8,000円から払った消費税5,000円を差し引き、残った3,000円を「租税公課」として処理します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 3,000 | 未収消費税 | 3,000 |
未払いの租税公課は、勘定科目の「未払金」を使って処理します。
「未払金」で処理するケースとして考えられるのは、固定資産税といった賦課課税方式で分割払いが定められている租税公課です。
固定資産税は4回払いが基本で、4回目の支払いが翌年となる場合があります。 その場合、4回目の納付だけが翌年の処理になりますが、納税通知書が届いた際に4回分まとめて経費計上することで、固定資産税をすべて期内の経費にできます。
まとめて経費計上した際は、実際に納付していない4回目の部分を「未払金」で処理することが可能です。
個人事業主で、自宅や自家用車を事業に使用している場合には、それらにかかる租税公課を家事按分して経費計上できます。
家事按分とは、個人の生活費と事業費が混在している場合、事業に使用した分を按分して経費計上することです。
家事按分の方法は、持ち家を仕事場にしている場合、事業に使用している床面積の割合から按分する、もしくは事業を行った日数や時間から按分します。
自家用車を事業に使用している場合は、車両にかかる「自動車税」といった租税公課を走行距離や日数に応じて按分します。
ここからは、租税公課の仕訳と計算方法を、以下3つの税金を例に解説します。
・個人事業税
・印紙税
・固定資産税
個人事業税の計算式と、仕訳例を紹介します。 個人事業税とは法人格を持たない個人事業主に課される事業税で、以下の計算式で税額を算出します。
(事業所得または不動産所得+所得税の事業専従者給与控除+青色申告特別控除額-各種控除)×税率3~5%=個人事業税
計算式にある所得や控除について、補足事項を下表にまとめました。
補足事項 | 詳細 |
---|---|
事業所得または不動産所得 | 事業の収入から必要経費を差し引いた額 |
所得税の事業専従者給与控除額 | 個人事業税には適用されないため、所得に加算 |
青色申告特別控除額 | 個人事業税には適用されないため、所得に加算 |
各種控除 | 各種控除とは「個人事業税の事業専従者給与控除額」「繰越控除」「事業主控除」のことで、控除が適用されるため所得より減算 |
税率 | 事業の種類に応じて、3~5%の間で定められている税率 |
次に、仕訳例を紹介します。
個人事業税を現金で10万円支払った場合は、下表のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
印紙税とは経済的な取引に伴って作成した契約書や領収書等に課せられる税金で、文書に収入印紙を貼って消印をすることで納付となります。
印紙税は文章の種類や契約の金額で税額が定められています。 以下、国税庁のページで確認しましょう。
参考:国税庁|印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)
次に、仕訳例を紹介します。 収入印紙を5,000円で購入した場合は、下表のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
固定資産税とは土地や家屋を所有している法人・個人に課される税金で、計算式は「固定資産の評価額」×「標準税率1.4%」です。
固定資産の評価額は、土地の場合は国土交通省が公表する公示価格の70%を目安に設定されます。
建物の場合は、「再建築価格」(対象家屋と同じものを評価時点で新築する場合に必要な費用)に「経年減点補正率」(年数経過によって生じる減価を基に定めた率)等を乗じて設定されます。
次に、固定資産税の仕訳例を確認しましょう。
固定資産税60,000円を事業用の普通預金口座から支払った場合は、下表のようになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 60,000 | 現金 | 60,000 |
税金や公的な負担金をあらわす勘定科目、「租税公課」を解説しました。
租税公課には経費にできるものとできないものがあり、所得に課される税や罰則的な性質をもつ租税公課は、経費計上できません。
確定申告の際には注意が必要です。
租税公課を正しく理解し、経理作業の効率をアップさせましょう。 クラウド会計や会計システムを導入すれば、会計業務がスピードアップし正確性も高まります。
下記ページでは、クラウド会計や会計システムの各社サービスを一覧にしています。 会計業務の効率化を考えている方は、ぜひ確認してみてください。
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