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景品表示法についてご存じでしょうか。企業が事業活動を行うにあたって、販売促進・広告活動は欠かせません。その際、景品表示法を遵守するように注意を払う必要があり、もし違反すれば法的リスクを負うことになり、実際に罰則を受ければ企業全体のイメージダウンは避けられません。
今回はぜひ押さえておきたい景品表示法のポイントについて解説します。
景品表示法とは、一般消費者の保護を目的として、事業者による不当な広告や表示の禁止、景品の提供に対する制限・禁止を定めた法律です。
事業者は顧客に対して自社製品・サービスを販売するために、多様な広告活動を行います。その際、どのような文言を使用するべきなのか、どのような景品・プレゼントであれば配布してもよいのかについては、景品表示法のルール厳守が必須です。
景品表示法は大きく分けて二つのルールが定められています。「景品類の制限及び禁止」と「不当な表示の禁止」です。
景品類とは、顧客を誘引する手段として、取引の際に提供される物品や金銭といった経済上の利益のことです。
景品表示法では、消費者に本来の商品・サービスの質・価格に基づいた消費行動をとってもらうため、過大な景品提供を禁じています。法で規制されている景品は以下の3種類です。
・一般懸賞
商品・サービスの購入者に対して、くじ等の偶然性、競技・遊戯の優劣によって景品類を提供すること。たとえば、「お買い上げ500円ごとにくじ券を配布し、抽せんでプレゼントをもらえる」など。この場合、取引価格が5,000円未満の場合だと最高額は取引価格の20倍まで、5,000円以上の場合は10万円まで。景品の総額は懸賞に係る売上予定総額の2%までです。
・共同懸賞
商品・サービスの購入者に対して、一定の地域・業界事業者が共同で景品類を提供すること。たとえば「商店街のイベントで使えるくじ券を配布」など。この場合、景品の最高額は取引価格にかかわらず30万円まで。総額は懸賞に係る売上予定額の3%までです。
・総付景品
商品・サービスを購入した人、お店に来店した人全員に景品類を提供すること。この場合、取引価格が1,000円未満の場合は景品の最高額は200円。1,000円以上の場合は、取引価格の10分の2まで。
不当な表示とは、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示のことです。商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良、もしくは他商品・サービスよりも有利であると見せかける広告をすると、不当な表示に該当します。
なお、事業者側に故意・過失がなくても違反する可能性があります。
不当な表示に該当するのは、以下の三つの表示です。
・優良誤認表示
商品・サービスの品質、規格、その他の内容に関して、実際よりも優良であるかのように見せかける表示。たとえば、パッケージに「ブランド和牛肉」と書いてあるのに、実際にはただの国産牛肉だったなど。
・有利誤認表示
商品・サービスの価格、その他の取引条件に関して、他の商品・サービスよりも有利に見せかける表示。たとえば、店舗の看板に「地域最安値店」と書いてあるのに、実際には最安値ではないなど。
・その他誤認される恐れのある表示
一般消費者に誤認される恐れがあるとして内閣総理大臣が指定しているものに、「無果汁の清涼飲料水等」「商品の原産国」「消費者信用の融資費用」「不動産のおとり広告」「おとり広告」「有料老人ホーム」などがあります。これらの広告には不当表示が起こりやすいとされています。
商品・サービスの売上を高めるために、企業としては効果的な広告を出したいところです。しかし、過剰な景品やうそ、大げさな表示をしてしまうと景品表示法に違反となります。
もし違反した場合は、措置命令、課徴金納付命令、差止請求といった行政処分を受けることになり、マスコミによって報道もされるため、大きなイメージダウンは避けられません。意図しない違反もあり得るため、各企業は各従業員への研修・教育も必要です。
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