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フリーランスという言葉が使われ始めたのは、1990年代の後半ごろといわれています。フリーな働き方という意味から、中世ヨーロッパの「freelance(傭兵)」が語源になったともいわれています。
このフリーランスの働き方と労働環境を巡って、新しい法律が成立しました。社会的弱者になりやすいフリーランスを、法的に保護するのがその狙いです。今回の記事では、主に業務を委託する企業側の視点から、この新法を考察してみます。
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2023年4月28日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が国会で可決され、5月12日に公布されました。法律名が非常に長いため、以下「フリーランス新法」として解説します。
この新法は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するもので、2024年11月ごろまでには施行される見込みです。その主な目的は、業務を委託する事業者側から、フリーランスが不当な扱いを受けないようにすることです。
新法においてフリーランスとは、個人と法人を問わずあらゆる業種業態を対象にしています。そのため業務を委託する側の事業主も、その規模にかかわらず新法の内容に従って対応しなければなりません。
フリーランスは業務の依頼元とは雇用契約を結ばず、業務ごとに委託契約を結んで仕事をします。企業関係における元請けと下請けに似ていますが、実際にはもっと不安定な立場にあります。
そのためフリーランスのトラブル相談窓口には、事前通告もなく突然契約解除を迫られたり、報酬の引き下げを宣告されたりする事例が多数寄せられるそうです。 仕事を依頼する企業側にとっては、労働条件に関する法律に従う義務がないため、仕事の依頼も簡単であり、一方的に契約を破棄することも簡単なのです。
こうしたフリーランスの労働環境を改善し、その立場を保護するためにフリーランス新法は制定されました。その結果、業務を委託する企業側にも新たな規制に対応する義務が生じました。ここからは、どのような規制に対処すべきなのか、具体的な項目について解説します。
業務を委託する企業または個人事業主(以下、「企業」と統一表記)は、フリーランスに仕事を依頼する場合、「下請法」と同様の規制に従わなければなりません。主な規制は以下の3項目です。
企業がフリーランスに業務委託する場合は、直ちに契約条件を書面やデータにより明示しなければなりません。中身には業務内容、報酬、契約期間などの重要事項が含まれます。
業務が完了してから、基本的に60日以内に企業はフリーランスに報酬を支払う必要があります。フリーランスがいわゆる孫請けに該当する場合は、最初の委託先の支払日から30日以内に報酬を支払わなければなりません。
フリーランス側に責任がないにもかかわらず、企業が報酬の減額などの不当な手段をとることは禁じられます。また、正当な理由がない役務の強制も禁止されます。
企業は業務を委託するフリーランスを、自社の労働者と同等に保護しなければなりません。主な規制は以下の4項目です。
継続的業務委託を解除、もしくは更新しない場合は、少なくとも30日前までには予告しなければなりません。
フリーランスから各種ハラスメントの相談があった場合、企業は適切に対応して必要な措置を講じなければなりません。
フリーランスから申し出があった場合、企業は妊娠・出産・育児介護に配慮し、適切な労働環境を提供する義務があります。
企業がフリーランスの募集をする時には、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確で最新の情報を提供する義務があります。
フリーランス新法への違反があった場合、フリーランスは行政機関に申し立てをすることができます。公正取引委員会もしくは厚生労働大臣は、企業に対して指導と勧告を行い、それに従わない場合は50万円以下の罰金が科せられます。
副業も含めると、国内のフリーランスは450万人を超えるといわれます。業種も配送業、ITエンジニア、クリエイター、芸能関係者など多岐にわたります。フリーランス人材は、一つの取引先とだけ業務委託契約をしているケースも多く、突然業務契約を解除されると生活が成り立たなくなります。
業務を依頼する企業側は、フリーランスの弱い立場を理解し、一般的な従業員や下請け企業と同様に扱う義務があります。働き方に多様性が求められる今、ましてや人材不足が慢性化する今、フリーランスを貴重な人材として守ることは、企業にとっても重要な経営指針になるといえるでしょう。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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