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2023年9月、厚生労働省により労災認定基準の改正が発表されました。この改正では業務により発症する精神障害に、カスタマーハラスメント(カスハラ)を追加しています。今回はその具体的な改正内容について紹介します。
職場でのさまざまな心理的負荷により精神障害を発症した場合には、「心理的負荷による精神障害の認定基準」に従って労災認定が行われます。
ただし、精神障害の原因には職場でのストレスのほか、私生活でのストレスも関わる可能性があり、個人のストレスに対する耐性も考慮しなければなりません。そのため労災と判別するためには、詳細な要件と照らし合わせて、原因が業務によるものであることを証明する必要があります。
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先から迷惑行為を受けたり、強いストレスを与えられたりするパワーハラスメントの1種です。今回、精神障害の労災認定基準が改定され、カスタマーハラスメントも労災の1つに加えられました。
今回の基準では、カスタマーハラスメントによる負荷を、以下のような3つの強度に分類しています。それぞれわかりやすく解説します。
・心理的負荷「強」にあたる例
顧客などから治療が必要なレベルの暴行を受けたり、人格を否定されるような言動を継続的に受けたりしたケース。
・心理的負荷「中」にあたる例
治療を要さない程度の暴力行為を受けたり、人格を否定されるような言動を受けたりするケースで、相手側の行為が反復・継続していない場合。ただし、状況を勤務先に伝えても改善されない場合は、「中」の内容でも「強」と判断される。
・心理的負荷「弱」にあたる例
「中」には至らないレベルの言動を受けるケース。
実際にはこれらの基準をもとに、迷惑行為に至った要因や反復性と継続性、業務への影響の度合いや勤務先の対応なども検証されます。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」に従い、以下の3つの要件を満たしている場合、カスタマーハラスメントで労災に認定されます。
・認定基準の対象となる疾病を発症していること
・業務による心理的負荷が、疾病発症の6カ月前から始まっていること
・業務以外の心理的負荷による疾病ではないこと
この要件を満たし、「ICD-10 精神および行動への障害 臨床記述と診断ガイドライン」に記載されている症状が確認できる状況で、医師の診断や関係者への聴き取りをもとに労災判定が行われます。
「業務による強い心理的負荷」が原因で精神障害が悪化した場合、その部分について業務起因性が認められるため、注意が必要です。
職場内でのストレスのみならず、顧客や取引先からもハラスメントを受けてしまうと、正常な心理状態で働くことは難しくなるでしょう。労災に認定されたことは、カスタマーハラスメント対策が1歩前進したといえるかもしれませんが、そうした状況が起こらないよう予防することが必要です。
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