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生前に相続税対策として効果的な方法の1つが「相続時精算課税制度」です。令和5年度税制改正大綱によって、相続時精算課税制度の利便性が向上したことで、あらためてこの制度が注目されました。
この記事では相続時精算課税制度の概要や、法令改正に伴う変更点などを紹介します。
目次【本記事の内容】
60歳以上の親または祖父母から、18歳以上の子または孫への生前贈与について、2500万円まで贈与税がかからなくなる制度が「相続時精算課税制度」です。
一方で、「贈与した人が亡くなった際にそれらをすべて相続財産に足し戻して相続税が計算される」仕組みになっており、贈与税の先送りに過ぎないといわれていました。
この相続時精算課税制度ですが、「令和5年度税制改正大綱」によって、1年当たり110万円の基礎控除が設けられました。
また、年間の贈与額が110万円以下の場合は、贈与税申告が不要になりました。これらの改定によって、手続きの手間が省略され、節税効果が高くなる結果となりました。
控除額の大きい相続時精算課税制度ですが、控除の他にどんな利点があるのでしょうか?
以下に、2,500万円の控除以外の相続時精算課税制度のメリットの一例をご紹介します。
土地や建物等の資産は分割が難しく、トラブルの原因となっています。しかし、この制度により生前に財産を贈与することで相続時のトラブルを防止できます。
不動産や株式などの財産については、贈与時点での金額になるため、贈与時よりも相続時に値上がりしている可能性が高いのであれば、節税効果が得ることが可能です。
どんな贈与に対しても相続時精算課税制度を活用すればよいかといえばそうではありません。制度を活用した方がよいケースをご紹介します。
すでに年間110万円以上の贈与をしている場合は、相続時精算課税制度の利用を検討するとよいでしょう。この制度を利用しない「暦年贈与」(通常の生前贈与)は超過累進課税ですので、贈与額が増えるほど納税する額も多くなってしまいます。
土地や株式などの相続の際は、相続開始時点の評価額を元に金額が決まるため、値上がりする前に贈与するとよいでしょう。
メリットが多い相続時精算課税制度ですが、もちろん良い点だけではありません。メリットとデメリットの両方を理解し、自分に合った制度を選択することが重要です。
以下に相続時精算課税制度のデメリットの例を記載します。
・一度利用すると暦年課税制度に変更できなくなってしまう
・相続時精算課税制度を利用して土地を贈与すると、小規模宅地等の特例が使えなくなってしまう
今回の税改正によって利便性が増した相続時精算課税制度ですが、それでもなお、申告書が必要であったり、基礎控除額の計算が複雑だったりと申請や理解が難しい部分もあります。
また、相続時精算課税制度を利用すべきかどうかの判断が困難なケースも多々あります。
制度に不安を覚えている際は、税理士などの専門家に相談しましょう。
贈与者1人に対して贈与税が最大2,500万円まで非課税になる相続時精算課税制度ですが、令和5年度税制改正によって年間110万円までの基礎控除も追加され、より利便性が上がりました。 生前贈与は相続トラブル回避の観点からも非常に効果的な手法だといえるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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