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取引先への振込は、慎重に行うべきことですが、ミスが生じる可能性はゼロとはいえません。実際に数千万円という大金を、誤って振り込んでしまったケースもあります。
目次【本記事の内容】
2018年の大阪で、住民税の還付金として本来より約1,500万円多い額が誤って振り込まれました。受け取った男性は誤振込と認識しながら返金を拒否し、最終的には自己破産を申告したため、全額返金は実質的に不可能となっています。
記憶に新しいところでは2022年に山口県で、新型コロナウイルス臨時特別給付金463世帯分が、1人の男性に誤って振り込まれるミスがありました。4,630万円を受け取った男性は、ほとんどをギャンブルで使ってしまっており、返金を拒否しました。
紹介した事例は地方自治体による誤振込ですが、民間企業の支払い処理でもミスが生じることは十分あります。そうした場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
たとえば、仕入先への支払いで、A社に振り込むべき金額を誤ってB社に振り込んでしまったら、当然そのままにしておけません。
こうしたケースでは通常、B社と金融機関に事情を説明して、振込前の状態に戻す「組戻し」という手続きを行います。B社の同意を得ることできれば、手続きに応じてくれるでしょう。
もしも、B社側が返金を拒否するとどうなるのでしょうか。この場合金融機関に依頼しても、B社がお金を引き出したり、送金したりすることを停止することはできません。
誤振込されたお金の返還に応じずにATMで引き出すと窃盗罪となり、通帳での引き出しやオンラインバンキングでの送金などを行うと詐欺罪になるといわれています。
もしも誤振込の相手側が返金に応じてくれない場合、まずは弁護士に相談する必要があります。その上で不当利得返還請求訴訟によって、返金請求を行うことになるでしょう。
ただし、相手側がすぐにお金を使ってしまった場合や、紹介した事例のように自己破産を申告した場合には、裁判になっても全額を取り戻せない可能性があります。誤振込に気づいたら、何を置いても真っ先に行動を起こすことが重要です。
誤振込が発生した場合は、まず行動することが第一です。振込先と金融機関に連絡した上で、組戻しができるかどうかを確認しなければなりません。
こうしたミスは、起こらないようにすることが何よりも大切です。
普段から誤振込をしないような仕組みの構築と、適切なチェック体制を整備することをおすすめします。
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