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東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金の変更点と対象要件を解説

公開日2023/10/24 更新日2023/10/23 ブックマーク数
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東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金の変更点と対象要件を解説

東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金とは、就職氷河期世代の方を採用し、定着を図るために計画的な指導育成の取組を行う事業者に対し、助成金を支給する制度のことです。


従業員に対する教育を実施できるため、自社の負担を減らしつつ雇用安定を図りたい中小企業は積極的に活用しましょう。


今回の記事では、東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金の令和5年度における変更点や具体的な対象要件、助成金額などについて解説します。


目次【本記事の内容】

  1. 東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金とは
  2. 東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金活用のメリット
  3. まとめ

東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金とは

東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金とは、「就職氷河期に就職の機会を逃した」などによって十分なキャリアを形成できず、正規雇用としての就職が困難な人物をサポートするための制度です。正規雇用労働者として雇用し「計画的な育成計画の策定」など労働者が安定して働ける環境整備を事業主が実施した際に、都が助成金を交付します。


令和5年度の変更点

令和5年度では以下の点が変更となりました。


【事業名の変更】
旧事業名:東京都就職氷河期世代雇用安定化支援助成金
新事業名:東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金


【第6回(最終回)の実績報告締切日】
第6回の実績報告締切日が「令和6年3月18日17時15分」までと、他より早めに設定されています。


【申請に必要な正規雇用期間を1ヶ月間に短縮】
対象労働者を正規採用(非正規採用後6ヶ月未満での正規転換を含む)して、1ヶ月間継続して雇用した時点で申請が可能になりました。


【交付対象となる労働者】
令和2年4月1日以降に正規採用(非正規採用後6ヶ月未満での正規転換を含む)された労働者が対象です。


【専門家委託加算制度の新設】
指導育成計画書の策定等に関する業務を専門家に委託した場合は、1事業主あたり1回限り「5万円」を加算します。


【書類の修正・再提出】
申請時には「申請の手引き」確認して書類を作成します。誤って記入した際は、原則として書類の再提出が必要です。記載内容の不備などによっても書類を再提出するケースがあります。


【クレジットカードによる納税】
クレジットカードを利用した納付の場合は、納税済みの納税証明書が発行されるまで1ヶ月程度かかるため、この間は本助成金に申請できません。


交付対象

交付対象になるかは「事業主」「労働者」の両側面からのチェックが必要です。


【対象事業主】
以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。


(1)中小企業事業主である

(2)東京労働局管内に雇用保険適用事業所がある

(3)以下のいずれかに該当している

1:特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定を受けている
2:以下のアあるいはイの都の就職支援事業を利用し、同事業を都から受託する事業者から職業紹介を受け、対象労働者を正規雇用労働者として採用している
ア:東京しごと財団が令和2年4月1日以降に実施する、就活エクスプレス、ミドルチャレンジ(Jobトライ)、東京しごと塾、雇用創出・安定化支援事業、雇用安定化就業支援事業、ものづくり産業人材確保支援事業、原油価格高騰等に係る雇用創出・安定化支援事業、成長産業人材雇用支援事業及び就職チャレンジ多摩(ミドルコース)
イ:ミドル世代正規雇用支援事業(就職氷河期世代キャリア・チャレンジ)

(4)対象労働者を正規雇用労働者として採用した後、1ヶ月継続して雇用している

(5)交付申請日時点で対象労働者が在職し、支援可能な状況にある

(6)対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間、事業主都合による従業員の解雇をしない

(7)東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体、あるいは東京都が設立した法人でない

(8)法人都民税、および法人事業税の未納がない

(9)交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がない

(10)労働関係法令についての要件を満たしている
・従業員に支払われる賃金が、東京都の最低賃金額を上回っている
・固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していない
・セクシュアルハラスメント等を防止する措置を取っている 等

(11)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業等に類する事業を行っていない

(12)暴力団員等、暴力団、および法人その他の団体の代表者、役員あるいは使用人、従業員、構成員が暴力団員等に該当していない

(13)同一の対象労働者について、国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定を受けていない

(14)上記(1)~(13)のすべてを満たした場合でも、知事が適正と認めない場合は交付対象外


交付金額

対象の労働者数に応じて、下記の金額が交付されます。


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