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新型コロナウイルスの影響から脱しつつある中で、日本においても訪日外国人旅行者数が回復傾向にあります。こうした旅行者数増加を受けて、美術館や博物館においては「訪日外国人の受け入れ体制整備」が求められています。インバウンド観光に訪れた外国人に対して、多言語機能などのシステムを活用して日本の魅力を正しく発信できれば、文化的な意義が大きいでしょう。
今回の記事では、美術館や博物館がそうした訪日外国人の受け入れ体制整備に活用できる「美術館・博物館の国際化支援補助金」について紹介します。
目次【本記事の内容】
まず、補助対象施設を確認します。
以下いずれかに該当する施設のうち、民間事業者等(独立行政法人・地方独立行政法人・国立大学法人・特殊法人を除く)が管理運営するものが補助対象です。ただし、国あるいは地方公共団体の所有施設で民間事業者等に運営を委託している、および地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき民間事業者等が管理するものを除きます。
1.博物館法に掲げる「博物館が行う事業」を実施する施設として、東京都教育委員会が登録している施設(登録博物館)
2.「博物館の事業に類する事業を実施する施設」として東京都教育委員会が指定している施設(博物館相当施設)
3.歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管および展示しており、年間100日以上開館し一般公衆利用のために施設や設備を公開する都内の施設(その他の施設)。ただし、以下に掲げるものを除く。
■ギャラリーやアンテナショップ、展示即売会等、専ら商品の展示販売を行っているもの
■専ら商品あるいは自社製品の製作、宣伝・販売促進を行っているもの
■専ら遊戯場あるいは遊園地であるもの
■その他、補助対象外施設と理事長が判断するもの
なお、以下に該当する団体および個人は補助金の交付対象外です。
・暴力団
・法人、その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員もしくは構成員、あるいは個人で申請する場合、その個人に暴力団員等に該当する者がいる
・東京都および東京都政策連携団体に対する賃料や使用料等の債務支払いが滞っている
・国・都道府県・区市町村・東京都政策連携団体等から、補助事業の交付決定取り消し等を受けた。あるいは法令違反等不正の事故を起した
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、あるいは私的整理手続中など、事業継続性が不確実な状況である
・都税、その他租税の未申告あるいは滞納がある
・過去5年以内に、刑事法令による罰則の適用を受けている 等
| 補助率 | 1施設当たりの補助対象経費の1/2以内 |
| 補助限度額 | 1施設当たり、令和2年度から令和6年度までの合計上限1000万円 |
補助対象となるのは、外国人旅行者の受け入れ環境整備に向けて実施する以下のような事業です。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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