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労働者不足が深刻化する中、非正規労働者の現場では「年収の壁」が注目を集めています。手取り金額が減ることを避けるために労働時間を調整するパート・アルバイトの方々を補助するため、国は「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。
今回はそのなかで、いわゆる「130万円の壁」の見直しの詳細について、お伝えします。
目次【本記事の内容】
厚生年金保険および健康保険では、会社員の配偶者等で一定の収入がない場合、国民年金第3号被保険者被扶養者として、保険料の負担がありません。
しかし、パート・アルバイト労働者は年収が106万円を超えると厚生年金保険・健康保険に、130万円以上では国民年金・国民健康保険に加入することになります。こうした場合、保険料を負担する分、手取り収入が減少するのです。収入の減少を避けるために労働時間を調整する動きは、「106万円の壁」や「130万円の壁」と呼ばれます。
特に130万円を超えた場合、被扶養者認定基準を満たさなくなるため、会社によっては配偶者手当等がなくなることもあります。厚生労働省の調査では、意識してこうした事態を避けて年収を調整している女性パートタイム労働者は57.3%に上りました。

この「壁」の存在は、非正規労働者が労働時間を延ばし、収入を増やす動きを妨げていることが指摘されています。
130万円の壁は労働者にとって収入増加の障害となるだけでなく、企業にとっても労働力確保の妨げとなっています。この問題の解決には、労働者が手取りの減少を意識しなくてよい環境を整えることが重要です。
「年収の壁・支援強化パッケージ」では、特例的な処置として「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が設置されました。その内容や対象者、上限額について見ていきましょう。
130万円の壁の見直しでは、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が設定されました。これは労働時間延長等に伴う一時的な収入変動によって年収が130万円を超えたパート・アルバイト労働者に対し、事業主が証明することで、引き続き被扶養者として認定されるようにした仕組みです。
事業の全体像については、以下の図も参照してください。
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