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労働基準法制の適用拡大なるか?2023年10月「新しい時代の働き方に関する研究会 報告書」公表

公開日2023/12/06 更新日2023/12/07 ブックマーク数
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2023年10月20日、厚生労働省から「新しい時代の働き方に関する研究会 報告書」(以下、本報告書)を公表しました。

本報告書は、厚生労働省に設置された有識者会議(新しい時代の働き方に関する研究会)が、企業を取り巻く環境や労働市場の変化、さらに働く人の働く意識や働き方への希望が個別・多様化の傾向を強めていることを受け、労働基準法制のあり方について、次の2視点から今後の労働基準法制の課題と目指すべき方向性についてとりまとめたものです。


いかなる環境下においてもすべての労働者に対して守るべきことがあるという「守る」の視点


働く人の多様な選択を支援する必要があるという「支える」の視点


今回は、本報告書で、新しい時代の働き方に関する研究会が提言している労働基準法制の方向性のうち、特に企業に関わってくるだろう点についてわかりやすく解説します。

「労働基準法」の対象範囲の検討

現在の労働基準法は、鉱業法や工場法などを前身とし、1947年に策定されました。

何度か大きな改正なども行われてきましたが、あくまで「同じ時間・場所で使用者の指揮命令に従って画一的に働く集団」を想定、「事業に使用される者」を労働者として保護する法制です。 そのため、事業そのものを請け負う契約をしている個人事業主や一人親方、フリーランスは、保護の対象とされていません。


ところが、フリーランスを選ぶ人が増加していくなかで、業務に関する指示や働き方が「事業に使用される者(労働者)」に類似した働き方をする人も出てきました。

さらに、リモートワークや副業・兼業等、働く時間や場所が多様化した働き方が拡大してきたなかで、労働基準法制が現在適用される「労働者」の枠に収まらない形で働く人、労働基準法制の適用単位となってきた「事業場」の枠に収まらない形で事業活動を行う企業が増加するなど、働き方やキャリア形成に関する希望の個別・多様化は急速に進んでいます。

こうした背景を受けて、本報告書では、労働基準法制として「どのような働き方をする働く人」を「どのように守るのか」の検討が必要であるとしています。


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